○清里町製材等流通経費事業補助要綱

平成13年3月26日

要綱第3号

第1 趣旨

林産企業は、近年、木材需要の低迷や輸送コストの増大により木材製品流通は厳しい状況におかれている。

こうしたことから、木材製品における流通経費を補助し、林産企業の経営の安定を図る。

第2 定義

事業所とは、清里町で林産物を製造加工し、これを販売する事業を行うものをいう。

第3 事業実施主体

事業所とする。

第4 補助金の条件

(1) 木材製品を生産工場から販売地までの輸送に必要とする経費とする。

(2) 補助対象となる経費は、全て外部発注とし、自己所有の車両・人夫賃などは対象としない。

(3) 外部発注した輸送経費の1/2を補助する。ただし、一事業所あたり補助金限度額は、700万円(ただし、前年度流通経費の実績が1,000万円未満の場合は300万円とする。)とし、千円未満は切り捨てる。

第5 補助金の申請及び交付

(1) 補助金の申請及び交付に関しては、清里町補助金等交付規則(昭和57年規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(2) 実績報告及び概算払請求をする場合、輸送経費の領収書及び木材製品の輸送記録を添付する。

第6 事業実施期間

平成31年度から令和4年度までの4年間とする。

第7 委任

この要綱に定めるもののほか、事業の実施につき必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から実施する。

(平成19年要綱第16号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年要綱第2号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第5号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第8号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第1号)

この要綱は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年要綱第5号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第12号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

清里町製材等流通経費事業補助要綱

平成13年3月26日 要綱第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成13年3月26日 要綱第3号
平成19年3月30日 要綱第16号
平成22年2月1日 要綱第2号
平成25年3月21日 要綱第5号
平成27年5月27日 要綱第8号
平成30年3月30日 要綱第1号
平成31年4月1日 要綱第5号
令和2年4月1日 要綱第12号