○清里町新規就農者受入事業実施要綱
平成14年3月25日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、清里町内において、新たに農業経営を開始しようとする者(以下、「新規就農者」という。)と、農業を体験実習しようとする者(以下、「新規就農予定者」という。)並びに、新規就農者及び新規就農予定者を指導する者(以下、「指導農業者」という。)を支援することにより新規就農者等の受入を促進し、本町の農業振興に寄与することを目的とする。
(新規就農者の定義)
第2条 この要綱で「新規就農者」とは、次に掲げるすべての要件を満たす者をいう。
(1) 心身ともに健康で、経営責任者の年齢がおおむね46歳未満の者で、新たに農業経営を開始しようとする者
(2) 畑作経営においては、経営が維持できる農用地面積を有する者及び畜産経営においては、経営が維持できる家畜を飼育している者
(3) 安定的な農業経営が見込める経営計画を有している者
(4) 農業経営を維持、管理する能力と経験を有する者
(5) 前4号に定めるもののほか、特に町長が認めた者
(新規就農予定者の定義)
第3条 この要綱で「新規就農予定者」とは次に掲げるすべての要件を満たす者をいう。
(1) 農業実習等により、営農技術や土地条件及び自然条件等の農業経営を営む上で必要な技術を積極的に習得しようとする意欲のある者
(2) 農業実習等を体験し、その経験を生かし、新規就農者としての認定を受けて農業を開始しようとする意欲がある者
(3) 前2号に定めるもののほか、特に町長が認めた者
(指導農業者の定義)
第4条 この要綱で「指導農業者」とは次に掲げる要件を満たす者をいう。
新規就農者の農業経営の維持、管理等の指導及び新規就農予定者の営農技術指導等を行う者で、本町の農業経営者の中から町長が指定した農業者とする。
(新規就農者の認定申請)
第5条 この要綱により、新規就農者の認定を受けて農業経営を開始しようとする者は、あらかじめ認定申請書に経営計画書を添付して町長に提出しなければならない。
(新規就農予定者の登録申請)
第6条 この要綱により、新規就農予定者の登録を受けて農業体験を実習しようとする者は、あらかじめ新規就農予定者認定登録申請書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとするものは、別に定める申請書により、指定期日までに町長に提出しなければならない。
(相続、譲渡等に対する措置)
第10条 町長は、相続、譲渡等の理由により、補助金交付を受ける新規就農者の認定及び優遇措置等の内容に変更が生じたときは、営農が継続される場合に限り、後継者に対し残り期間の補助金を継続して交付することができる。
2 前項の規定により、継続して補助金を受けようとする者は、変更の生じた日から30日以内にこれを証する文書を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の取消)
第11条 補助金の交付を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の全部又は一部を取り消し、返還させることができる。
(1) 農用地等を農業以外の目的に供したとき。
(2) 新規就農後10年以内に農業経営を廃止し、又は休業したとき。
(3) 税及び公課を滞納したとき。
(4) その他交付指令条件に違反したとき。
(審査の方法)
第12条 町長は、新規就農者等の認定、補助金の交付及び取り消し等の審査に際し適正を図るため、関係機関に意見を求めることができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
別表
事業種目 | 事業内容 | 基準額 | 補助金交付の時期及び期間 | 補助対象者 | |||
就農奨励補助金 | 農業経営開始時に必要となる費用に対する補助 | 経営開始時に必要となる準備資金 | 個人経営又は個人を経営主とする法人 | 万円 専業 100 兼業 50 | 就農開始時(1回) | 新規就農者(個人) | |
構成員となるために必要な準備資金 | 法人の構成員として参画する個人 | 万円 100 | 就農開始時(1回) | 新規就農者(法人) | |||
農業実習期間に必要となる費用に対する補助 | 交通費、日当、住居費、被服費、労働災害保険料、資格取得費、研修費等 | 実習期間が概ね3ケ月間以上の個人 | 年80万円以内 | 実習開始時から、2年以内 | 新規就農予定者 | ||
経営自立安定補助金 | 農用地等賃借料補助金 | 農業経営に必要な農用地等賃借料に対する補助 | 経営開始から1年以内に農業経営基盤強化法による農用地の利用権設定、農用地保有合理化事業、農場リース円滑化事業等により賃貸借した賃借料 | 個人経営又は個人を経営主とする法人 | 年間賃借料の2分の1以内 | 賃借年から5年以内 | 新規就農者 |
制度資金償還利子補給費補助金 | 農業経営に必要な農用地等の取得のために借り入れした農業関係制度資金の償還利子に対する補助 | 経営開始時から1年以内に農用地等を取得するために要した農業関係制度資金の借入金。但し、家畜購入にあつては経営開始時から2年以内とする。 | 個人経営又は個人を経営主とする法人 | 負担金利の2分の1以内補助対象借入限度額 1,000万円 | 償還年から5年以内 | 新規就農者 | |
経営安定補助金 | 農業経営に必要な農用地等の固定資産税相当額に対する補助 | 経営開始時から1年以内に取得した農用地等の固定資産税相当額 | 個人経営又は個人を経営主とする法人 | 固定資産税相当額 | 賦課年から5年間 | 新規就農者 | |
指導農業者奨励補助金 | 新規就農者に対し、農業経営の管理指導及び地域連携等の指導者としての補助金 | 新規就農者の経営向上を図るため、農業経営の維持管理等農業全般にわたる指導助言に対する補助金 | 町長が指定する町内農業経営者 | 1経営体あたり年額45万円以内 | 就農開始時から、3年以内 | 新規就農者を指導する農業経営者(指導農業者) | |
新規就農予定者に農業実習や地域連携等の指導者として、受入農家に対する補助金 | 新規就農予定者が農業の知識習得と農村地域社会の理解を深め、新規就農者を目指すための、農業経営管理等農業全般にわたる指導に対する補助金 | 町長が指定する町内農業経営者 | 1個人あたり月額5万円以内 | 実習開始時から、2年以内 | 新規就農予定者を受入、営農指導等を行う農業経営者(指導農業者) | ||