○清里町農業集落排水設備改造資金貸付及び補助要綱
平成7年10月1日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、清里町農業集落排水施設の処理区域内(以下「処理区域」という。)において、既設のくみ取り便所の水洗化及び排水設備を設置する者に対し、必要な資金(以下「資金」という。)貸付け及び補助を行うことにより水洗化等の普及促進を図ることを目的とする。
第1章 貸付制度
(貸付対象)
第2条 資金の貸付対象となる設備工事は、公告により供用開始となつた日から3年以内において、処理区域内の既設くみ取り便所を水洗式に改造する設備工事及び排水設備を設置する工事(以下「工事」という。)とする。
(貸付けをうけることができる者)
第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、処理区域内の建築物の所有者又はその所有者の同意を得た使用者で、次の各号に該当する者(法人及び団体を除く。)とする。
(1) 町税及び町使用料等を滞納していない者であること
(2) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること
(3) 貸付けを受けた資金の償還について十分な支払能力を有すること
2 貸付けをうけようとするものは、町の指定する金融機関が定める保証の要件を備えた者でなければならない。
(貸付額等)
第4条 資金の貸付額は、既設のくみ取り便所を水洗式に改造する設備工事1基及び排水設備工事につき60万円を限度とし、貸付期間は5年以内とする。
2 前項の1基とは、大便器1個と小便器1個又は大小兼用便器1個をいい、排水設備を含むものとする。
3 既設のくみ取り便所を水洗式に改造するための資金の貸付けは、1戸につき2基までとする。
4 貸付金に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(貸付利息等)
第5条 貸付金にかかる利子は、別に定める金融機関との協議書による利率以内とし町が全額利子を補給する。
(借入の申請及び貸付の決定等)
第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、水洗便所改造等資金借入申込書(様式第1号)を町を経由して指定金融機関に提出しなければならない。
2 指定金融機関は、前項の申請があつたときは資金の貸付けの可否を決定し、申請者に通知するものとする。
3 前項の貸付けに関してはその他の貸付けと明確に区分して処理するものとする。
(工事の施工及び完成届)
第7条 工事は、前条第2項の通知を受けた後、清里町農業集落排水施設設置及び管理条例(以下「条例」という。)の定めるところにより施工しなければならない。
2 貸付金の通知を受けた者が工事を完了し、条例第10条第2項に規定する検査に合格した場合は、工事完成届を町を経由して指定金融機関に提出しなければならない。
3 前項の届の提出は、清里町農業集落排水施設設置及び管理条例施行規則(以下「規則」という。)第3条第1項に定める排水設備工事完成届の提出をもつてこの提出とみなす。
(資金の貸付け)
第8条 資金の貸付けは、前条第2項の検査済証交付後に行う。
(貸付決定の取消し)
第9条 町長は、貸付け決定者が次の各号の一に該当するときは、貸付けの決定を取消すことができる。
(1) この要綱に定める事項に違反したとき
(2) 虚偽の申請により貸付けの決定を受けたとき
(3) 設備しようとする建築物が、取り壊し、火災、その他災害により滅失したとき
(4) 貸付けの目的を達成することができないと認めたとき
(5) その他町長が適当でないと認めたとき
(借受人の届出等)
第10条 貸付けを受けたものが、次の各号の一に該当するときは直ちにその旨を町を経由して指定金融機関に届け出なければならない。
(1) 貸付けを受けた者が住所又は氏名を変更したとき
(2) 貸付けを受けた者が建築物の所有者又は使用者でなくなつたとき
(貸付実行報告及び償還状況報告)
第11条 指定金融機関は、貸付けの都度貸付実行報告及び償還状況報告をするとともに、利子等補給請求書を町長に提出するものとする。
(金融機関への委託)
第12条 貸付金の交付及び償還金の収納については、指定金融機関に委託するものとする。
2 指定金融機関は、この要綱による貸付けにあたり、町と緊密なる連帯を保ち生活環境の改善促進に協力するものとする。
第2章 補助制度
(補助金の交付を受けることができる者)
第13条 補助金の交付を受けることができる者は、公告により供用開始となつた日から3年以内の処理区域内の建築物の所有者又はその所有者の同意を得た使用者で、既設のくみ取り便所の水洗化又は排水設備の設置を自己資金で行つた者であること。ただし、次の各号の一に該当するものを除く。
(1) 国及び地方公共団体が所有し、管理する建築物
(2) 法人及び団体が所有する建築物
(3) 町税及び町使用料等を滞納している者が所有する建築物
(補助金の額)
第14条 補助金の額は、既設のくみ取り便所の水洗化工事1基及び排水設備工事について別表1に定める金額とする。
3 補助金の対象は、1戸につき2基までとする。
(補助金の交付申請)
第15条 補助金の交付を受けようとする者は、水洗便所改造等資金補助申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(工事の完成届)
第17条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、工事完了後直ちに、その旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の届け出は、規則第3条第1項による届け出をもつてこの届け出とみなす。
(補助金の交付等)
第18条 前条の届け出があつたときは、町長は所定の検査を行い、適当と認めるときは、補助金を交付する。
(補助金の交付決定の取消し)
第19条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が、虚偽の申請その他不正な方法により補助金の交付決定を受けたときは、補助金の交付決定を取消すことができる。
(補助金の返還)
第20条 町長は、前条第1項により既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
別表1
補助対象金額 | 補助金 |
3万円以上~20万円未満 | 3万円 |
20万円以上~30万円未満 | 4万円 |
30万円以上~40万円未満 | 5万円 |
40万円以上~50万円未満 | 6万円 |
50万円以上~60万円 | 7万円 |
但し、補助対象金額は60万円までとする。




