○清里町農業集落排水設備工事指定業者規程
平成7年10月18日
規程第3号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、清里町農業集落排水施設設備及び管理条例(平成7年条例第11号。以下「条例」という。)第9条の規定により、町長が指定する排水設備の工事に関し技能を有する者(以下「指定業者」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(指定業者の要件)
第2条 指定業者とは、次に掲げる要件に適合している者のうちから町長が適当と認め指定した業者をいう。
ただし、主任技術者は設備工になることができる
(2) 営業に必要な相当の資産及び機械器具を保有しているもの
(3) その他町長が必要と認める要件を備える者
(1) 法人にあつては、登記簿謄本及び定款、個人にあつては営業証明書及び住民票
(2) 工事経歴書
(3) 主任技術者及び設備工(以下「技術者」という。)名簿
(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条による許可通知書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(指定の時期及び期間)
第4条 指定業者の指定は随時これを行い、有効期間は指定のときから2年以内の3月31日までとする。
(指定書の交付等)
第6条 町長は、指定業者として指定したときは、排水設備工事指定業者登録簿に登録し、排水設備工事指定業者証(以下「指定業者証(様式第3号)」という。)及び表示板(様式第4号)を交付する。
2 指定業者は、前項の指定業者証及び表示板を事務所の見やすい箇所に掲示しなければならない。
3 指定業者は、前項の指定業者証及び表示板を亡失又は毀損したときは、速やかに町長に届け出て再交付を受けなければならない。
4 指定業者は、次の各号の一に該当することになつた場合は、ただちに指定業者証及び表示板を町長に返納しなければならない。
(1) 営業を廃止したとき。
(2) 第4条に規定する指定の有効期間が満了したとき。
(3) 第8条第1項の規定により指定を取消し又は停止されたとき。
(1) 営業を廃止しようとするとき。
(2) 事務所を移転しようとするとき。
(3) 技術者に異動があつたとき。
(4) 代表者に異動があつたとき。
(5) その他町長が必要と認めた事項に異動があつたとき。
(1) 指定業者又は主任技術者が死亡し、又は職務に耐え得ない疾病にかかり若しくは障害を受けたとき。
(2) 指定業者又は主任技術者が破産、成年被後見人若しくは被保佐人となったとき。
(3) 指定業者又は主任技術者が拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(令7規程1・一部改正)
(指定の取消又は業務停止)
第8条 町長は指定業者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取消し又は一定期間この規程による業務を停止することができる。
(1) 関係法令、条例及び規則、規程に違反する行為があつたとき。
(2) 第2条に規定する要件を欠いたとき。
(3) 排水設備工事に関して不正な利益を得たとき。
(4) その他不都合な行為があつたとき。
3 前項の規定により指定の取消し通知をうけたものは、指定の取消しを受けたときから1年を経過するまでは指定の申請をすることができない。
4 前項の処分により業者に損害が生じても町はその責めを負わない。
(指定業者の行う工事及び申請手続き等)
第9条 指定業者の施工する工事は、使用者の行う排水設備の設置、改築、修繕等に係る工事(以下「工事」という。)とし、条例及び同条例施行規則(平成7年規則第8号)の規定により工事の設計及び施工をしなければならない。
2 指定業者は、自ら設計及び施工するものとし、工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請負わせてはならない。
3 指定業者は、工事の一部を第三者に請負わせるときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
4 指定業者は、使用者の委託を受けて、排水設備の設計見積をなし、申請届出の手続きをすることができる。
5 指定業者は、使用者の委託を受けたとき条例第8条により町長に申請書を提出し必要な指示を受けなければならない。
6 町長は、前項により提出された設計書が不適当と認めるときは、これを変更させることができる。
(工事の検査)
第10条 指定業者は、条例第10条第1項の規定にかかわらず、工事の過程において当該工事を担当した主任技術者を立会いのうえ、中間検査を受けなければならない。
2 工事の竣工検査には、すべて主任技術者が立会しなければならない。
3 指定業者が施工した工事が不良であつたときは、町長は期間を定めて改修を命ずることができる。
(工事の期限付保証)
第11条 指定業者は検査に合格した工事であつても、検査合格後2年以内に破損又は故障したときは、町長が指示する期間内に無償で補修しなければならない。ただし、天災又は使用者の故意若しくは過失に起因すると認めた場合は、この限りでない。
2 指定業者が前項の修繕をしたときは、その結果を完了後15日以内に町長に報告しなければならない。
3 指定業者が第1項の修繕をしないときは、町長がこれを行いその費用を徴収することができる。
(主任技術者の資格)
第12条 主任技術者の登録を受けようとする者は、次の各号の一に該当する者でなければならない。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条に規定する土木施工管理技士又は管工事施工管理技士の資格を有する者
(2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士の資格を有する者
(3) 日本水道協会北海道地方支部の行う配管技工1級技能者の資格を有する者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第62条に規定する配管技能士1級の資格を有する者
(設備工の資格)
第13条 設備工の登録をうけようとする者は、次の各号の一に該当する者でなければならない。
(1) 日本水道協会北海道地方支部の行う配管技工2級技能者の資格を有する者
(2) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第62条に規定する配管技能士2級の資格を有する者
(3) 地方公共団体において、土木工事又は上下水道工事の技術員として従事した期間が通算して3年以上になる者
(4) 土木工事又は上下水道工事の技術員として従事した期間が通算して5年以上になる者
(1) 資格証明書
(2) 履歴書、住民票抄本及び写真2枚
2 町長は、前項による申請があつたとき、内容を審査の上適当と認めたときは技術者登録簿に登録するものとする。
2 技術者は、常に技術者証を携帯し関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 技術者は、技術者証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに町長に届け出て記載事項の変更を受けなければならない。
4 技術者は、技術者証を亡失又は毀損したときは、速やかに町長に届け出て再交付を受けなければならない。
5 技術者は、第16条第1項の規定により、資格登録を取消し又は職務を停止されたときは、ただちに技術者証を返納しなければならない。
(資格登録の取消し又は職務停止)
第16条 町長は、技術者が次の各号の一に該当するときは、その資格登録を取消し又は一定期間この規程による職務を停止することができる。
(2) 第19条に規定する技術講習会を、正当な理由なく受講しないとき。
(3) 関係法令、条例及び規則、規程に違反する行為があつたとき。
3 前項の規定により資格登録の取消し又は職務停止を受けた者は、その日から1年を経過するまでは、資格登録申請をすることができない。
4 前項の処分により生じた損害については、町はその責めを負わない。
(主任技術者の職務)
第17条 主任技術者は、工事の設計監督及び各申請に関する職務に従事するものとする。
(設備工の職務)
第18条 設備工は、工事の施工に関する職務に従事するものとする。
(技術講習会)
第19条 町長は必要と認める場合に技術講習会を行うこととし、技術者はこれを受講しなければならない。
(技術者の兼職の禁止)
第20条 技術者は、2つ以上の指定業者の技術者を兼ねることはできない。
(補則)
第21条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(令和2年規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年規程第1号)
この規程は、令和7年6月1日から施行する。
<様式目次>








