○清里町農業集落排水施設条例施行規則
平成7年10月18日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、清里町農業集落排水施設条例(平成7年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 同条第2項による変更の場合については、排水設備工事変更確認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 同条第3項で定める様式は、排水設備工事検証済証(様式第6号)によるものとする。
(使用料の徴収方法)
第6条 使用料は、使用者の申し出により口座振替の方法で納付することができる。
5 町長は施設新設の施工にかかる工事金額、工期等の通知を農業集落排水施設新設工事施工通知書(様式第13号)により申請者に通知しなければならない。
(農業集落排水施設新設の施工基準)
第8条 農業集落排水施設新設にかかる工事の施工基準は、清里町農業集落排水施設設置基準に基づくものとし、この基準により積算される工事価格等において分担金の金額を算定するものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
様式の目次













