○清里町北海道営土地改良事業分担金の徴収に関する条例
昭和44年12月23日
条例第19号
(徴収の根拠)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、清里町における北海道営土地改良事業(以下「道営事業」という。)の分担金を徴収する場合及び法第91条の2第1項の規定に基づき道営事業に係る特別徴収金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(分担金の額及び基準)
第2条 前条の規定による分担金の額は、毎年度町長が定める。
2 前項の分担金の徴収の基準は、当該道営事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案し、町長が定める。
(納付義務者)
第3条 前条の規定により算定した分担金は、当該道営事業によつて利益を受けるもので、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者(以下「3条資格者」という。)及び法第91条第3項の規定により同条第2項に規定する省令で定める者から徴収する。
(特別徴収金)
第4条 第1条の特別徴収金は、知事が指定した道営事業でその特別徴収金の徴収の対象となつた土地につき3条資格者から徴収する。
2 前項の特別徴収金の額は、法第91条第6項の規定により町が負担した額の範囲内において、当該道営事業ごとに町長が定める額とする。
(微収の方法及び時期)
第5条 分担金又は特別徴収金の賦課及び徴収の時期については、当該年度内においてそのつど町長が定める。
2 分担金又は特別徴収金は、町長が発する納入通知書により納めなければならない。
(納期日の変更及び減免等)
第6条 天災等により分担金の納付が困難になつた納付義務者につき、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申出により納期日を変更し、又は延滞金を減免し、若しくはその徴収を猶予することができる。
(その他の規定)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。