○国営小清水地区畑地帯総合土地改良パイロット事業負担金の軽減に関する条例
平成2年7月2日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、清里町国営土地改良事業負担金の徴収に関する条例(昭和45年条例第27号)第2条第1項の規定に基づき、国営小清水地区畑地帯総合土地改良パイロット事業の負担金を徴収する場合、同条例第3条に定める納付義務者の負担金の軽減を図ることを目的とする。
(負担金の軽減)
第2条 負担金の軽減は、末端圃場配管にかかる負担金のうち、畑地かんがい受益面積1,000m2当り100円を徴収し、100円を超える負担額については徴収しない。
(その他の規定)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。