○清里町農業振興資金条例
昭和51年6月28日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、本町農業者の農業生産基盤を整備し、経営の安定を図るための農業振興資金(以下「資金」という。)制度について必要な事項を定めることを目的とする。
(利子助成)
第2条 町は、清里町農業協同組合(以下「町農協」という。)との協定に基づき、町農協から貸付を受けた農業者の金利負担軽減を図るため利子助成を行う。
(協定の締結)
第3条 前条に定める貸付資金の額並びに利子助成率、その他の細部については、農協との協定によつて定める。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 清里町農業振興資金条例(昭和40年条例第2号)は、廃止する。
附則(昭和56年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。改正前条例第2条の規定により造成した資金は、造成額に応じて返還する。