○清里町農業委員会公印規則
昭和41年5月4日
規則第2号
清里町農業委員会において使用する公印は、「委員会の印」、「会長の印」とし、様式は、別記の通り定む。
附則
この規程は、公布の日より施行する。
附則(昭和63年農委規則第1号)
この規則は、昭和63年5月1日から施行する。
(別記)
斜里郡清里町農業委員会の印
斜里郡清里町農業委員会長の印
昭和41年5月4日 規則第2号
(昭和63年4月15日施行)