○清里町事務委任規則
昭和63年8月30日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長の権限に属する事務の一部を、農業委員会に委任する事項を定めることを目的とする。
(委任事項)
第2条 次の事項について、農業委員会に委任する。
(1) 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第21条に定める土地の登記事務
(2) 同法第4条第3項第1号イに定める農地利用集積円滑化事業に関する事務
(3) 同法第4条第4項第1号に定める利用権設定等促進事業に関する事務。(ただし、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律附則第5条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の農業経営基盤強化促進法第18条に定める農業委員会の決定に関する事務及び同法第19条に定める公告に関する事務は除く。)
(4) 公益財団法人北海道農業公社から委託を受けて行う農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年12月13日法律第101号)に基づく業務に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年度分から適用する。
附則(平成5年規則第8号)
この規則は、平成5年8月2日から施行する。
附則(平成7年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、平成23年4月11日から施行する。
附則(平成24年規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年7月4日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。