○清里町農業委員会会議規則
平成8年2月22日
農委規則第1号
清里町農業委員会会議規則(昭和41年5月4日規則第1号)の全部を次のとおり改める。
(趣旨)
第1条 清里町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議の招集を請求したとき。
(2) 町長が諮問したとき。
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急止むを得ない場合を除き、会議の日の3日前までにこれをしなければならない。
(会議当日の参集と欠席の届出)
第4条 委員は、会議の当日開議定刻前に議場に参集し、その旨を会長に通告しなければならない。
2 委員は、事故のため出席できないとき又は遅刻するときは、書面又は口頭でその理由を開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議長)
第5条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
2 会長に事故あるときは、会長代理がその職務を行う。
3 前項の会長代理に事故あるときは、出席委員中、年長の委員がその職務を行う。
(議席の決定)
第6条 委員の議席は、選挙後最初の会議において抽選でこれを定め、番号及び氏名標を付ける。
2 補欠によつて就任した委員の議席は、前任者の議席とする。
(会議の成立)
第7条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律第24条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(会期)
第8条 会期は、毎会期の初めに会議の議決で定める。
2 会期は、招集された日から起算する。
(会期の延長)
第9条 会期は、会議の議決で延長することができる。
(会期中の閉会)
第10条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも会議の議決で閉会することができる。
(会議の開閉)
第11条 会議の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間)
第12条 会議時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、会長が必要と認めたとき、又は会議が議決したときは、これを変更することができる。
(議題の宣告)
第13条 会議に付する事件を議題とするときは、議長はその旨を宣告する。
(一括議題)
第14条 議長が審議上必要と認めたときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮つて決める。
(会議の審議順序)
第16条 会議の議案は、会議において提案者の説明、質疑討論及び採決の順序とする。
2 議案の審議において、議長が必要と認めたとき、又は会議が議決したときは、特別委員会に付託することができる。
(発言の許可等)
第17条 発言は、すべて議長の許可を得た後、議席で起立してしなければならない。
2 発言しようとする委員は、挙手をして「議長」と呼び、自己の議席番号を告げ、議長の許可を求めなければならない。
3 2人以上挙手して発言を求めたときは、議長は先挙手者と認める者から指名して発言させる。
(討論の方法)
第18条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者を、なるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言及び討論)
第19条 議長が委員若しくは会長として発言しようとするときは、自己の議席に着き発言し、発言が終わつた後、議長席に復さなければならない。ただし、討論したときは、その議題の表決を終わるまでは、議長席に復することができない。
(発言内容の制限)
第20条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
(質疑の回数)
第21条 質疑は、同一委員が同一議題について3回をこえることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
(発言時間の制限)
第22条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
2 議長の定めた時間の制限について、出席委員3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮つて決める。
(動議の制限)
第23条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議題として審議することができない。
(質疑又は討論の終結)
第24条 質疑又は討論が終わつたときは、議長は、その終結を宣告する。
2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、委員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
3 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮つて決める。
(発言の取り消し又は訂正)
第25条 発言した委員は、その会期中に限り、委員会の許可を得て発言を取り消すことができる。
2 委員は、議長の許可を得て発言を訂正することができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
(議事参与の制限)
第26条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第27条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 採決にあたり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第28条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。
2 議長は、可否の結果を認定し、直ちに可決又は否決の旨を宣告しなければならない。
(定足数に関する措置)
第29条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
2 会議中に定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、委員の退席を制止し、又は議場外の委員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至つたときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。
(議事録)
第30条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長が委員会において会議の日毎に指名した2人の出席委員が署名しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(会議の公開)
第31条 会議は、公開とする。
(議事妨害の禁止)
第32条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第33条 委員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。
(新聞等の閲覧禁止)
第34条 何人も、会議中、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲覧してはならない。
(議長の秩序保持)
第35条 この規則に定めるもののほか、規律に関する事項は、議長が定める。ただし、議長は、必要あると認めるときは、討論を用いないで会議に諮つて決める。
(傍聴人)
第36条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入つてはならない。
2 議長は、傍聴席の都合によつて傍聴人を制限することができる。
3 銃器その他危険なものを携帯している者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
4 傍聴人は、議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明してはならない。
5 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
6 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
(委員の辞職)
第37条 委員が辞職しようとするときは、会長に辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表の提出があつたときは、その旨委員会に報告し、討論を用いないで会議に諮つてその許否を決める。
(会議規則の疑義)
第38条 この規則に疑義が生じたときは、議長が決める。ただし、異議あるときは、会議に諮つて決める。
附則
この規則は、平成8年3月19日から施行する。
従来の清里町農業委員会会議規則は、廃止する。
附則(平成12年農委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。