○清里町介護保険審議会設置要綱
平成14年3月25日
要綱第4号
(目的)
第1条 清里町の介護保険及び高齢者等保健福祉に関する施策を適切に推進するため、清里町介護保険審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 介護保険サービスにおける苦情処理に関する事項
(2) 介護保険サービスにおける第三者評価に関する事項
(3) その他高齢者等保健福祉に関する事項
(委員)
第3条 審議会委員は、民生委員児童委員をもつて充て、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、民生委員児童委員の例による。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 審議会の会長及び副会長は、民生児童委員協議会の会長及び副会長をもつて充てる。
(招集)
第6条 審議会は、会長が招集する。
(調査)
第7条 審議会は、任務を行うため必要があるときは町長に対して調査を求め、又は介護サービスの提供事業者、その他関係者に対して出席を求め説明を聴き、若しくは資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第8条 審議会の事務局は、保健福祉課福祉介護グループをもつて充てる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日より施行する。
附則(平成16年要綱第15号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第7号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。