○清里町葬斎場条例
昭和39年3月16日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、本町に葬斎場を設置し、管理その他について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 葬斎場の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 清里町葬斎場
(2) 位置 清里町字神威1,125番地
(業務の委託)
第3条 町は必要に応じ、葬斎場の業務の一部を委託することができる。
(使用許可)
第4条 葬斎場を使用しようとする者は、日時等を町長に申請して許可を受けなければならない。ただし、申請者が本町の住民でないときは、町長において支障がないと認めた場合に限りこれを許可することができる。
2 前項の許可をしたときは、町長は火葬許可書を交付する。
(葬斎場使用の順序)
第5条 葬斎場の使用は、許可申請の順序による。
(使用料の減免)
第7条 町長は、本町の住民で公の扶助を受けている者及び仮埋葬に附してある行旅病死亡人の死体を火葬に附する場合、その他特別の理由によりその必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の返還)
第8条 既納の使用料は、町長において特別の理由があると認める場合のほかは、返還しない。
(過料)
第9条 第4条の許可を受けないで葬斎場を使用した者には、5万円以下の過料を科する。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第22号)
この条例は、昭和40年11月10日から施行する。
附則(昭和44年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第9号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第31号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表
葬斎場使用料金表
項 | 区分 | 使用料金 | |
清里町住民 | 清里町住民以外 | ||
1 | 満12歳以上の死体(1体につき) | 5,000円 | 7,500円 |
2 | 満12歳未満の死体(〃) | 4,000円 | 6,000円 |
3 | 死産児(妊娠4ケ月以上)(〃) | 3,000円 | 4,500円 |
4 | 胞衣、産汚物(1人、1回につき) | 1,000円 | 1,500円 |
5 | 人体の一部(上肢、下肢等)(〃) | 3,000円 | 4,500円 |