○清里町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規程
昭和34年7月30日
規程第1号
1 畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和34年清里町条例第5号)による野犬掃とうはなるべく早期に効果的に行わなければならない。
2 野犬掃とうは薬殺によるものとする。
3 野犬掃とう員は、野犬掃とうに当つて惨虐な行為をしてはならない。
4 野犬薬品又は薬品の含有する物を投じたときは、野犬掃とう員及び当該職員は充分注意し誤りのないように処置しなければならない。
5 掃とう犬にはシート等をかけて人目にふれないように運搬しなければならない。
6 掃とう犬は、一定の場所に埋却しなければならない。
7 掃とう薬品の使用及び保管については、責任者を定め、薬品の出入を明らかにしておかねばならない。
8 野犬掃とうを終つたときは、当該職員は、その状況を町長に報告しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。