○予防接種手数料徴収条例
昭和35年12月22日
条例第65号
(目的)
第1条 この条例は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく予防接種手数料徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(手数料の徴収及び免除)
第2条 本町は、法第23条の規定にかかわらず、同法に規定する定期及び臨時の予防接種に関する手数料はこれを徴収しない。但し、前項に定める定期及び臨時以外の希望接種者及び本町住民以外の接種者については、手数料を徴収する。
(手数料の額)
第3条 予防接種手数料の額は実費とし、予防接種実施の都度町長がこれを定める。
(手数料徴収の時期及び方法)
第4条 手数料は、予防接種実施の場所において、被接種者又はその保護者から徴収する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。