○清里町診療所設置条例
平成11年12月22日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、町民の医療の確保を図るため、清里町診療所(以下「診療所」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
診療所 | 清里町羽衣町35番地35 |
(貸付)
第3条 診療所の管理運営については、町長が指定するものに貸付することができる。
(損害賠償)
第4条 診療所の貸付を受けた者は、建物等を毀損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第5条 この条例施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。