○清里町単身者住宅管理規則
平成10年5月7日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、清里町単身者住宅を設置し、適正な管理を行うため必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 清里町単身者住宅を次のとおり設置する。
構造 | 戸数 | 位置 |
耐火構造2階建 | 2棟24戸 | 羽衣町39番地 |
(入居者の資格)
第3条 住宅へ入居できる者は、町内に住所若しくは勤務場所を有する単身者とする。
2 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
3 町税及び町使用料等を滞納していない者であること。
(入居の申込)
第4条 前条に規定する入居資格のある者で、入居を希望する者は、別に定める様式により町長に申込書を提出しなければならない。
(入居の許可)
第5条 町長は、前条の規定に基づき、申請があつた場合は、速やかに入居の可否を決定しなければならない。
2 入居を許可した場合は、入居希望者に別に定める様式により通知するものとする。
(住宅使用誓約書)
第6条 前条第2項の通知を受けた者は、速やかに別に定める様式による誓約書を町長に提出しなければならない。
(入居者の義務)
第7条 入居者は、善良な管理者としての注意をもつて当該住宅の維持管理にあたらなければならない。
2 入居者は、当該住宅の原形を変更し、又は他に転貸してはならない。
3 入居者は、通常の使用に伴つて生じた故障、小規模の破損等については、自らの費用を負担して修繕しなければならない。
4 入居者は住宅敷地内にいかなる構築物も建設してはならない。
5 入居者は住宅内外においていかなる動物等(金魚類は除く)も飼育してはならない。
(入居者の費用負担義務)
第8条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、水道及び下水道の使用料
(2) 給湯施設の使用及び維持に関する費用
(3) 汚物及び廃棄物の処理に関する費用
(4) 共同施設の使用及び維持、運営に要する費用
(住宅の滅失及び損傷の報告)
第9条 入居者は、天災その他の事故により当該住宅の全部若しくは一部を滅失又は損傷したときは、その状況を直ちに町長に報告しなければならない。
(損害賠償等)
第10条 入居者は、当該住宅を故意により荒廃させ、損傷し、若しくは滅失したと認められたときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。
(修繕の義務)
第11条 入居者は、単身者住宅の建具等の軽微な修繕及び給水栓等の附帯施設の構造上重要でない部分の修繕並びに入居者の責めに帰すべき事由によつて必要となつた修繕については、遅滞なくこれを行うものとする。
(住宅料)
第12条 入居者から、別表に定める住宅使用料を徴収する。
2 使用料は、毎月末日までにその月分を、別に定める納付書により納付しなければならない。
3 新たに入居した場合又は明渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。
4 前項の規定により算出された金額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(1) 町外に転居した場合 1ケ月
(2) 転勤又は転職により勤務場所が町外になつた場合 1ケ月
(3) 町の都合により明渡しを命ぜられた場合 2ケ月
(4) 入居者が死亡した場合 2ケ月
2 町長は、入居者が前項の期間を経過しても、なお住宅を明渡すことができない特別の理由がある場合においては、この必要の限度において、当該明渡しの期限を猶予することができる。
(住宅の明渡し請求)
第14条 町長は、入居者が次の各号の一に該当することになつた場合は、期限を指定して当該住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によつて入居したとき
(2) 使用料を3ケ月以上滞納したとき
(4) 住宅の環境を乱し、他の入居者に著しく迷惑をかけ、町長がその制止等を命じたにもかかわらず、これに従わないとき
(明渡しの手続き)
第15条 入居者が当該住宅を明渡そうとするときは、別に定める様式により町長に届出なければならない。
(住宅の検査)
第16条 入居者は、住宅を明渡そうとするときは5日前までに町長に届出て、検査を受けなければならない。
2 前項の検査の結果、入居者の使用に伴い修繕を必要な部分については、入居者の負担により、これを原状回復しなければならない。
(立入検査)
第17条 町長は、住宅の管理上必要と認めるときは、町長の指示した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
別表
管理開始年度 | 戸数 | 1戸当り面積 | 住宅料(月額) |
10 | 24 | 40.47m2 | 21,000円 |