○町営住宅建替事業取扱要綱
平成2年3月28日
要綱第1号
注 令和8年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、公営住宅法、町営住宅管理条例に基づく、町営住宅の建替事業の実施に伴い、除去すべき町営住宅の入居者に対する必要な措置を定め、事業の円滑化を図ることを目的とする。
(説明会の開催等)
第2条 建替事業の実施に関しては、入居者に対し説明会を開催するなどの措置を講ずることにより、入居者の理解と協力を得るよう努めるものとする。
(町営住宅の明渡請求)
第3条 町長は、建替事業の施行に伴い、現に存する町営住宅を除却するために必要があると認めるときは、入居者に対し期限を定めて明渡請求をすることができる。
(仮住居の提供)
第4条 建替事業の実施に伴い、入居者に対して、空家町営住宅を仮住居として提供するものとする。ただし、空家町営住宅が無い場合は、民間住宅を仮住居とすることができる。この場合、住宅は入居者が確保するものとする。
2 仮住居の入居期間は、入居者が当該仮住居に移転する日から、建替事業により建替町営住宅に入居できる日までとする。
(仮住居の家賃減額)
第5条 入居者が、前条第1項前段に規定する仮住居に入居した場合において、当該住宅の家賃が現住宅の家賃をこえるときは、その差額につき減額することができる。
2 仮住居として、前条第1項ただし書きに規定する仮住居に入居した場合において、当該住宅の家賃が現住宅の家賃をこえるときは、その差額について別表第1に定める範囲内で補償することができる。
(移転補償)
第6条 建替事業の実施に際して、入居者(清里町営住宅条例(平成8年条例第15号)第42条第1項第1号及び第3号から第7号に該当する入居者は除く)が仮住居等へ移転を行うときは、別表第2に定める額について、次により支払うものとする。
(1) 仮住居へ仮移転及び建替住宅へ再入居の場合 2回
(2) 他の町営住宅に住替えの場合 1回
(3) 建替住宅へ直接再入居の場合 1回
(4) 自力転出の場合 1回
2 改修事業の実施に際して、入居者が調達した、家具・家電等の買替えが必要なときは、別表第2に定める額を上限として、次により支払うものとする。
(1) 新たなものを買い替える場合 1回
(令8要綱15・一部改正)
(再入居)
第7条 入居者のうち建替住宅へ入居希望するものは、町長が定める日(入居指定日)まで移転の完了を行わなければならない。なお、正当な事由がなく移転をおこなわないものは、入居指定日をもつて仮住居を本移転先とし、再入居は認めないものとする。
(再入居の住宅の種別)
第8条 入居者の住宅の種別は原則として、従前の町営住宅と同種とする。ただし、入居時の収入が前入居の収入と異なる場合は、それぞれの収入基準に適合する種別に入居することができる。
(連帯保証人)
第9条 再入居者は、新たに連帯保証人1名を付して入居手続きを行わなければならない。
附則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第18号)
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第3号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年要綱第15号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1
区分 | 金額 | 期間 |
仮住居借上家賃補償 | 限度額 30,000円 | 第4条第2項の規定による期間 |
別表第2
区分 | 金額 | 摘要 |
移転補償 | 100,000円 | 1回につき(最高2回) |
家具・家電更新補償 | 100,000円 | 1回につき |