○町営住宅建替事業取扱要綱

平成2年3月28日

要綱第1号

注 令和8年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、公営住宅法、町営住宅管理条例に基づく、町営住宅の建替事業の実施に伴い、除去すべき町営住宅の入居者に対する必要な措置を定め、事業の円滑化を図ることを目的とする。

(説明会の開催等)

第2条 建替事業の実施に関しては、入居者に対し説明会を開催するなどの措置を講ずることにより、入居者の理解と協力を得るよう努めるものとする。

(町営住宅の明渡請求)

第3条 町長は、建替事業の施行に伴い、現に存する町営住宅を除却するために必要があると認めるときは、入居者に対し期限を定めて明渡請求をすることができる。

(仮住居の提供)

第4条 建替事業の実施に伴い、入居者に対して、空家町営住宅を仮住居として提供するものとする。ただし、空家町営住宅が無い場合は、民間住宅を仮住居とすることができる。この場合、住宅は入居者が確保するものとする。

2 仮住居の入居期間は、入居者が当該仮住居に移転する日から、建替事業により建替町営住宅に入居できる日までとする。

(仮住居の家賃減額)

第5条 入居者が、前条第1項前段に規定する仮住居に入居した場合において、当該住宅の家賃が現住宅の家賃をこえるときは、その差額につき減額することができる。

2 仮住居として、前条第1項ただし書きに規定する仮住居に入居した場合において、当該住宅の家賃が現住宅の家賃をこえるときは、その差額について別表第1に定める範囲内で補償することができる。

(移転補償)

第6条 建替事業の実施に際して、入居者(清里町営住宅条例(平成8年条例第15号)第42条第1項第1号及び第3号から第7号に該当する入居者は除く)が仮住居等へ移転を行うときは、別表第2に定める額について、次により支払うものとする。

(1) 仮住居へ仮移転及び建替住宅へ再入居の場合 2回

(2) 他の町営住宅に住替えの場合 1回

(3) 建替住宅へ直接再入居の場合 1回

(4) 自力転出の場合 1回

2 改修事業の実施に際して、入居者が調達した、家具・家電等の買替えが必要なときは、別表第2に定める額を上限として、次により支払うものとする。

(1) 新たなものを買い替える場合 1回

(令8要綱15・一部改正)

(再入居)

第7条 入居者のうち建替住宅へ入居希望するものは、町長が定める日(入居指定日)まで移転の完了を行わなければならない。なお、正当な事由がなく移転をおこなわないものは、入居指定日をもつて仮住居を本移転先とし、再入居は認めないものとする。

(再入居の住宅の種別)

第8条 入居者の住宅の種別は原則として、従前の町営住宅と同種とする。ただし、入居時の収入が前入居の収入と異なる場合は、それぞれの収入基準に適合する種別に入居することができる。

(連帯保証人)

第9条 再入居者は、新たに連帯保証人1名を付して入居手続きを行わなければならない。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第18号)

この要綱は、平成24年6月1日から施行する。

(令和6年要綱第3号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年要綱第15号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1

区分

金額

期間

仮住居借上家賃補償

限度額 30,000円

第4条第2項の規定による期間

別表第2

区分

金額

摘要

移転補償

100,000円

1回につき(最高2回)

家具・家電更新補償

100,000円

1回につき

町営住宅建替事業取扱要綱

平成2年3月28日 要綱第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成2年3月28日 要綱第1号
平成24年5月30日 要綱第18号
令和6年2月19日 要綱第3号
令和8年3月24日 要綱第15号