○清里町営住宅条例施行規則
平成9年1月18日
規則第1号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
町営住宅管理条例施行規則(平成7年規則第10号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 町営住宅の入居、家賃その他の管理に関する事項は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに清里町営住宅条例(平成8年条例第15号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令その他特別の定めがあるほか、この規則に定めるところによる。
(入居者の資格)
第3条 条例第6条第1項に規定する地域の住宅事情その他の事情を勘案し規則で定める町営住宅は、その専用面積が55平方メートル未満の住宅又はさくらんぼ団地とする。
2 条例第6条第1項第2号イに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合
(イ) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(ロ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(ハ) 知的障害 ロに規定する精神障害の程度に相当する程度
ロ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症のもの
ハ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
ニ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
ホ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に中学校を卒業するまでの者がある場合
(4) 婚姻して2年以内の者(婚姻の予約者を含む)である場合
(令7規則24・一部改正)
(入居選考委員会)
第5条 条例第9条第4項に規定する入居選考委員会は、学識経験を有する者の中から町長が委嘱した7人をもつて組織する。
2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が死別し、又は離婚した女子であつて、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつその子と同居しようとすること。
(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第2条各号に掲げる者であること。
(3) 炭坑離職者 炭坑労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。
(4) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。
(5) 心身障害者 障害者基本法第2条に規定する障害者であること。
(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当を必要としている者であること。
2 条例第9条第5項に規定する町長が定める基準は、収入の月額が158,000円以下であるものとする。
3 条例第9条第5項の規定により優先的に入居させることができる住宅で、特定の要件を備える者を優先的に入居させることを目的として整備した住宅については、別に定める要件を具備する者を優先的に入居させることができる。
(入居の手続き)
第7条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、別記第3号様式によるものとし、同条同項第1号に定める誓約書(別記第3号の2様式)を添付するものとする。
(連帯保証人)
第8条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人には、未成年者、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者を立てることができない。
3 連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、入居時の条例第14条第1項に規定する近傍同種の住宅の家賃の12か月分に相当する額とする。
(1) 町営住宅の所在する地区の固定資産税評価額相当額を勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める数値
(2) 町営住宅の附帯設備の状況から勘案し、-0.3から0.35の範囲内で町長が定める数値
(1) 収入がない場合 家賃の100分の70
(2) 収入が減少し、認定されている収入に応じる令第2条第2項の家賃算定基礎額が減少後の収入に応じる家賃算定基礎額を超えることとなつた場合 家賃から減少後の収入に応じる家賃算定基礎額に基づき令第2条第1項に規定する家賃の算定の令により算出した額を控除した額
(3) 収入が0を超え、令第2条第2項の表上欄各項に定める入居者の収入のうち最も低い階層の上限の額(以下「基準額」という。)に100分の20を乗じて得た額以下の場合 家賃の100分の50
(4) 収入が基準額に100分の20を乗じて得た額を超え、100分の40を乗じて得た額以下の場合 家賃の100分の40
(5) 収入が基準額に100分の40を乗じて得た額を超え、100分の50を乗じて得た額以下の場合 家賃の100分の20
2 前項により行う家賃の減免又は徴収の猶予の期間は6月以内とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、1年を限度としてその期間を延長することができる。
3 家賃の減免又は徴収の猶予を受けている者が当該減免又は徴収の猶予の期間を過ぎてもなお家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、当該期間が満了するまでに改めて申請をしなければならない。
4 第1項の減免する額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。
(1) 原状に復することが困難な程度の改造をともなうとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業を目的とするとき。
(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業を目的とするとき。
(条例第33条第2項に規定する町長が定める額)
第18条 条例第33条第2項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の1.2倍の額とする。
(社会福祉事業での使用料)
第19条 条例第43条の規定する家賃の額は、近傍同種の家賃の額とする。
(駐車場使用の手続)
第21条 条例第58条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に町長が別に定める書類を提出しなければならないものとする。
5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から14日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(駐車場使用料)
第22条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、町長が定めるものとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予することができる。
(駐車場使用料の変更)
第23条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 駐車場について改良を施したとき。
(長期間不使用の申出)
第24条 入居者は、町営住宅を1月以上続けて使用しないときは、理由を示して、別記第22号様式により町長に申し出なければならない。
(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の移動によるものを除く。)によつて、同居しなくなつたとき。
(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)。
(退去の届出及び敷金の還付)
第26条 入居者は、町営住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに別記第24号様式により退去する旨町長に届け出なければならない。
2 入居者から前項の届け出があつたときは、町長の指定した者に当該住宅の検査をさせるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則(以下「新規則」という。)第8条から第17条までの規定は適用せずこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)第6条、第7条の規定は、なおその効力を有する。
4 旧規則の規定によりなした許可、認可及びその他の行為は、新規則の相当規定によりなしたものとみなす。
5 当分の間は、第21条に規定する駐車場の使用料は無料とする。
附則(平成9年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年3月31日以前に公募または申込みが行われ入居する者については、第5条第2項に規定する収入の月額は、「158,000円」を「200,000円」と読み替えるものとする。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第13号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第15号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年3月4日より適用する。
附則(令和7年規則第24号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
別表
(令7規則15・一部改正)
団地名 | 整備年度 | 戸数 | 区分 | 構造 | 形式 | 所在地 | 備考 |
麻園第2団地 | 昭和46年度 | 6 | 2DK | 簡耐 | 平屋 | 羽衣町58番地 | (旧)1種 |
麻園第2団地 | 昭和46年度 | 2 | 3DK | 簡耐 | 平屋 | 羽衣町58番地 | (旧)1種 |
麻園第2団地 | 昭和46年度 | 3 | 2DK | 簡耐 | 平屋 | 羽衣町58番地 | (旧)2種 |
麻園第2団地 | 昭和46年度 | 1 | 3DK | 簡耐 | 平屋 | 羽衣町58番地 | (旧)2種 |
札南団地 | 昭和46年度 | 3 | 2DK | 簡耐 | 平屋 | 札弦町36番地 | (旧)1種 |
札南団地 | 昭和46年度 | 1 | 3DK | 簡耐 | 平屋 | 札弦町36番地 | (旧)1種 |
札南団地 | 昭和46年度 | 3 | 2DK | 簡耐 | 平屋 | 札弦町36番地 | (旧)2種 |
札南団地 | 昭和46年度 | 1 | 3DK | 簡耐 | 平屋 | 札弦町36番地 | (旧)2種 |
羽衣第2団地 | 昭和47年度 | 7 | 2DK | 簡耐 | 平屋 | 羽衣町39番地 | (旧)1種 |
羽衣第2団地 | 昭和47年度 | 3 | 3DK | 簡耐 | 平屋 | 羽衣町39番地 | (旧)1種 |
羽衣第2団地 | 昭和47年度 | 4 | 2DK | 簡耐 | 平屋 | 羽衣町39番地 | (旧)2種 |
羽衣第2団地 | 昭和47年度 | 2 | 3DK | 簡耐 | 平屋 | 羽衣町39番地 | (旧)2種 |
青葉団地 | 昭和47年度 | 9 | 2DK | 簡耐 | 平屋 | 緑町22番地 | (旧)2種 |
青葉団地 | 昭和47年度 | 3 | 3DK | 簡耐 | 平屋 | 緑町22番地 | (旧)2種 |
麻園第2団地 | 昭和48年度 | 6 | 2DK | 簡耐 | 平屋 | 羽衣町58番地 | (旧)1種 |
麻園第2団地 | 昭和48年度 | 2 | 3DK | 簡耐 | 平屋 | 羽衣町58番地 | (旧)1種 |
麻園第2団地 | 昭和48年度 | 3 | 2DK | 簡耐 | 平屋 | 羽衣町58番地 | (旧)2種 |
麻園第2団地 | 昭和48年度 | 1 | 3DK | 簡耐 | 平屋 | 羽衣町58番地 | (旧)2種 |
札進団地 | 昭和48年度 | 3 | 2DK | 簡耐 | 平屋 | 札弦町51番地 | (旧)2種 |
札進団地 | 昭和48年度 | 1 | 3DK | 簡耐 | 平屋 | 札弦町51番地 | (旧)2種 |
札進団地 | 昭和49年度 | 4 | 2DK | 簡耐 | 平屋 | 札弦町51番地 | (旧)2種 |
札進団地 | 昭和49年度 | 4 | 3DK | 簡耐 | 平屋 | 札弦町51番地 | (旧)2種 |
麻園第2団地 | 昭和50年度 | 4 | 3DK | 簡耐 | 平屋 | 羽衣町58番地 | (旧)1種 |
麻園第2団地 | 昭和50年度 | 2 | 2DK | 簡耐 | 平屋 | 羽衣町58番地 | (旧)2種 |
麻園第2団地 | 昭和50年度 | 8 | 3DK | 簡耐 | 平屋 | 羽衣町58番地 | (旧)2種 |
麻園第2団地 | 昭和57年度 | 8 | 3LDK | 木造 | 平屋 | 羽衣町58番地 | (旧)2種 |
上斜里団地 | 昭和62年度 | 4 | 3LDK | 木造 | 平屋 | 羽衣町21番地 | (旧)1種 |
上斜里団地 | 昭和63年度 | 2 | 3LDK | 木造 | 平屋 | 羽衣町21番地 | (旧)1種 |
野川団地 | 平成2年度 | 4 | 3LDK | 木造 | 平屋 | 羽衣町43番地 | (旧)1種 |
野川団地 | 平成2年度 | 6 | 3LDK | 木造 | 平屋 | 羽衣町43番地 | (旧)2種 |
野川団地 | 平成3年度 | 4 | 3LDK | 木造 | 平屋 | 羽衣町43番地 | (旧)1種 |
上斜里団地 | 平成3年度 | 6 | 2LDK | 木造 | 平屋 | 羽衣町21番地 | (旧)2種 |
さくらんぼ | 平成4年度 | 4 | 3LDK | 木造 | 平屋 | 水元町35番地 | (旧)1種 |
さくらんぼ | 平成4年度 | 2 | 3LDK | 木造 | 平屋 | 水元町35番地 | (旧)2種 |
さくらんぼ | 平成4年度 | 2 | 2LDK | 木造 | 平屋 | 水元町35番地 | (旧)2種 |
さくらんぼ | 平成5年度 | 6 | 3LDK | 木造 | 平屋 | 水元町35番地 | (旧)1種 |
さくらんぼ | 平成5年度 | 4 | 3LDK | 木造 | 平屋 | 水元町35番地 | (旧)2種 |
さくらんぼ | 平成5年度 | 5 | 2LDK | 木造 | 平屋 | 水元町35番地 | (旧)2種 |
さくらんぼ | 平成6年度 | 2 | 3LDK | 木造 | 平屋 | 水元町35番地 | (旧)1種 |
さくらんぼ | 平成6年度 | 2 | 3LDK | 木造 | 平屋 | 水元町35番地 | (旧)2種 |
さくらんぼ | 平成6年度 | 4 | 2LDK | 木造 | 平屋 | 水元町35番地 | (旧)2種 |
さくらんぼ | 平成7年度 | 6 | 3LDK | 木造 | 平屋 | 水元町35番地 | (旧)1種 |
さくらんぼ | 平成7年度 | 2 | 2LDK | 木造 | 平屋 | 水元町35番地 | (旧)2種 |
さくらんぼ | 平成8年度 | 2 | 2LDK | 木造 | 平屋 | 水元町35番地 | |
さくらんぼ | 平成8年度 | 2 | 3LDK | 木造 | 平屋 | 水元町35番地 | |
さくらんぼ団地集会所 | 平成10年度 | 1 | 木造 | 平屋 | 水元町35番地 | ||
はごろも団地 | 平成14年度 | 12 | 2DK | 耐火 | 2階 | 羽衣町21番地 | 1階高齢者向 |
はごろも団地 | 平成17年度 | 6 | 2LDK | 耐火 | 2階 | 羽衣町21番地 | |
はごろも団地 | 平成17年度 | 2 | 3LDK | 耐火 | 2階 | 羽衣町21番地 | |
はごろも団地 | 平成18年度 | 12 | 2DK | 耐火 | 2階 | 羽衣町21番地 | 1階高齢者向 |
ひまわり団地 | 平成21年度 | 2 | 2LDK | 耐火 | 2階 | 羽衣町27番地 | |
ひまわり団地 | 平成21年度 | 2 | 3LDK | 耐火 | 2階 | 羽衣町27番地 | |
ひまわり団地 | 平成24年度 | 2 | 2LDK | 耐火 | 2階 | 羽衣町27番地 | |
ひまわり団地 | 平成24年度 | 2 | 3LDK | 耐火 | 2階 | 羽衣町27番地 | |
ひまわり団地 | 平成25年度 | 4 | 2DK | 耐火 | 2階 | 羽衣町27番地 | |
ひまわり団地 | 平成26年度 | 1 | 2LDK | 木造 | 平屋 | 羽衣町27番地 | |
さっつる団地 | 平成26年度 | 1 | 2LDK | 木造 | 平屋 | 札弦町316番地 | |
さっつる団地 | 平成26年度 | 1 | 3LDK | 木造 | 平屋 | 札弦町316番地 | |
はごろも団地 | 令和6年度 | 4 | 1LDK | 木造 | 平屋 | 羽衣町21番地 |












(令7規則24・全改)
















