○訪問看護ステーション利用者の交通費補助に関する実施要綱
平成10年3月25日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅で訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の看護サービスを利用する者(以下「利用者」という。)に対してその利用料金の一部を補助することによつて利用者の健康保持と福祉の増進を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この要綱による補助対象者は、清里町に住所を有し、かつ、居住している利用者とする。
(補助対象金額)
第3条 補助対象経費は、訪問看護に要する交通費とする。
(補助金額)
第4条 利用者に対する補助金は、補助対象経費の交通費から200円を控除した額とする。
(補助金交付の方法)
第5条 前条の補助金は、利用者に代わつてステーションが請求及び受領するものとする。
(協定書)
第6条 前条の請求及び受領は、清里町とステーションとの間で取り交わした協定書に基づき実施するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、訪問看護に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。