○斜里地域子ども通園センター通園費補助要綱
平成4年3月19日
要綱第5号
第1条 心身に障害のある乳幼児の早期療育のため、「斜里地域子ども通園センター」へ通園する乳幼児及び付添う保護者に対して、通園に要する交通費の一部を予算の範囲内で補助する。
第2条 この要綱で補助の対象となる者は、本町に居住し、「斜里地域子ども通園センター」で早期療育を受けている乳幼児及び付添う保護者とする。
第3条 補助の額は、通園の回数に応じ、汽車またはバスの往復分とする。
第4条 この要綱に該当し、補助金を受けようとする乳幼児及び保護者は、「斜里地域子ども通園センター通園状況報告書」を提出するものとする。
第5条 前条の報告書を受理し、その内容を審査のうえ補助することを決定したときは、口座振込通知書により決定するものとする。
附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第23号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。