○老人福祉施設建設資金貸付要綱
昭和60年4月30日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人福祉の向上をはかるため、社会福祉法人、清里町福祉会(以下「福祉会」という。)が建設する老人福祉施設の建設費その他付帯設備(以下「整備事業」という。)に必要な資金を貸付し、事業の円滑な推進を助長することを定めるものとする。
(貸付金の限度額及び利率、償還の方法)
第2条 貸付する資金(以下「貸付金」という。)の額は、福祉会の申請にもとづき、当該整備事業に要する経費の合計額から協会の特定財源の額を控除した額を算定のうえ、予算の定める額を限度とする。
2 貸付金の利率は、年5.0パーセント以内とし、7年以内の元利均等償還(内据置2年以内を含む。)とする。
3 償還の方法は、償還年次表により毎年度2月末日までに町長の発行する納入通知書にもとづき償還しなければならない。
(1) 整備事業の内容
(2) 整備事業に要する経費及びその財源内訳
(3) その他町長が必要と認める事項
2 前項の書類のほか、町長は、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(貸付の決定)
第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、貸付を行なうかどうかを決定し、その旨を福祉会の代表者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により貸付の決定をするときは、その目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
(1) 貸付の対象となつた整備事業にかかる予算の写し
(2) 事業執行状況調(別記第3号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による請求があつたときは、町長は、整備事業の進ちよく状況等を勘案して貸付金を交付するものとする。
(事業計画の変更)
第6条 借受者は、貸付金の貸付の決定を受けた整備事業(以下「貸付対象事業」という。)の実施計画を変更しようとするときは、あらかじめ、事業実施計画変更書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、借受者の事業実施計画の変更にともない貸付対象額が変動することにより貸付金の額を変更する必要が生ずることとなつたときは、当該貸付金の額を変更することができる。
(事業完了報告)
第7条 借受者は、貸付対象事業が完了したときは、すみやかに別記第6号様式の事業完了報告書により町長に報告しなければならない。
(繰上償還)
第8条 借受者が、次の各号の一に該当するときは、町長は、償還期限前であつても貸付金の全部又は一部を繰上償還をさせることができる。
(1) 貸付金の貸付の目的以外に使用したとき。
(2) 貸付金又はその利息の償還を怠つたとき。
(3) その他不正な行為があつたとき。
2 町長は、第6条第2項の規定により貸付金の全部又は一部について減額変更の決定をしたときは、借受者に対し、直ちに当該貸付金の繰上償還を命ずるものとする。
(貸付金の減免又は免除の特例)
第10条 町長は、借受者からの申請により特別な事情があると認められる場合は、貸付金の全部又は一部について減免又は免除することができる。
(報告及び調査)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、借受者から報告を求め、又は職員をして関係書類その他について調査をさせることができる。
附則
この要綱は、昭和60年5月1日から施行する。





