○清里町高齢者等緊急通報システム運営事業実施要綱

平成6年7月1日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らし高齢者等(以下「高齢者等」という。)に、家庭用緊急通報機器(以下「端末機」という。)を貸与し、緊急通報受信センター(以下「受信センター」という。)と電話回線等で直結させ、急病、事故等の緊急事態において迅速な救援活動ができる緊急通報システムを整備することにより、高齢者等の日常生活の安全の確保と精神的な不安を解消し、もつて社会福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は清里町とする。ただし、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができる。

(用語の定義)

第3条 この要綱において「ひとり暮らし」とは、同居人のいない者をいい、「同居人」とは、高齢者等と同一家屋に居住している親族(内縁関係を含む)のことをいう。

(対象者)

第4条 本事業の対象者は、町内に居住する高齢者等で次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上で、健康状態及び身体状況等から緊急時の対応が困難なひとり暮らしの者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条の要介護認定又は法第32条の要支援認定を受けている者、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定疾患医療受給者証の交付を受けた者(以下「障害者等」という。)のうち、次のいずれかに該当する者

 ひとり暮らしの者、又は同居人が就労等により長期間不在のため実質ひとり暮らしとなる者で、緊急時の対応が困難な者

 同居人はいるが、健康状態及び身体状況等から緊急時の対応が困難な者

2 前項に定める者と同等と認められる者で、特に町長が設置を必要と認めた者

(受信センターの業務内容)

第5条 受信センターの業務内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 緊急通報の受信に必要な機器整備及び職員の配置

(2) 高齢者等の情報入力

(3) 緊急通報の受信

(4) 緊急通報発信者の情報検索及び様態確認

(5) 緊急時又は安否確認が必要となった場合に、事業者が指定した者への出向要請及び関係機関等への通報、救援要請

(6) 緊急措置等の記録、統計管理及び町への報告

(7) 健康や医療等に関する相談対応

(設置の申請)

第6条 端末機の貸与を受けようとする者は、緊急通報機器設置申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(設置の決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その設置の可否を決定し、緊急通報機器設置承認(不承認)通知書(様式第2号)を申請者に送付するものとする。

2 前項の規定により設置承認通知を受けた者は、端末機の貸与を受け事業を開始することができる。

(端末機の管理)

第8条 端末機の貸与を受けた者(以下「利用者」という。)は、自己の責に帰すべき理由により端末機を滅失し又は棄損したときは、これを原状に回復しなければならない。

2 利用者は、端末機設置の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

(利用者台帳の整備)

第9条 町長は、第7条の設置の決定をしたときは、高齢者緊急通報システム利用者台帳(以下「利用者台帳」という。)(様式第3号)を整備するものとする。

(経費の負担)

第10条 端末機の設置及び利用並びに受信センターの運営等に要する経費は、次の各号に掲げる負担区分とする。

(1) 利用者又はこの者の属する世帯の生計中心者(生活保護世帯に属する者を除く。)は、事業に要する経費のうち、月額300円の利用料を負担するものとする。ただし、月の途中において事業を開始した場合は、当該月の利用料は不要とし、月の途中において廃止した場合は、当該月の利用料は1月分とする。

(2) 端末機の設置及び受信センターの業務に直接かかわる経費は、原則として町の負担とし、受信センターへの通話に要する経費(電話回線の基本料金を含む。)は、利用者の負担とする。

(3) 端末機の移転に要する経費は、利用者の負担とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認められるときは、町の負担とすることができる。

(4) 急病、事故等の確認及び緊急事態が発生し、救援活動の際、やむを得ない理由により家屋の一部を棄損したときは、その経費は利用者の負担とする。

(変更の届出)

第11条 利用者は、利用者台帳の記載事項に変更を生じたときは、町にその旨を連絡しなければならない。

(利用者の取消し及び端末機の返還)

第12条 町長は、利用者が次の各号の一つに該当すると認めたときは、端末機の貸与を取消すものとする。

(1) 第4条の要件を欠いたとき。

(2) 社会福祉施設等に入所したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) その他町長が貸与を適当でないと認めたとき。

2 利用者は端末機を必要としなくなつたときは、緊急通報機器返還申出書(様式第5号)により返還を申し出るものとする。

(事業の運営)

第13条 このシステムの円滑な運営を図るため必要なときは、清里町高齢者サービス調整チームを活用するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年要綱第7号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の要綱に基づく手続きその他の行為は、なお従前の例による。

(令和6年要綱第6号)

(施行期日)

1 この要綱は令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の要綱に基づく手続きその他の行為は、なお従前の例による。

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清里町高齢者等緊急通報システム運営事業実施要綱

平成6年7月1日 要綱第4号

(令和6年4月1日施行)