○清里町在宅健康管理システム運営事業実施要領
平成9年3月21日
要領第2号
(目的)
第1条 この要領は、清里町高齢者生きがい発揮促進施設設置条例(平成9年条例第5号)第4条の規定に基づき、本町における高齢者等の生きがいと健康づくりのため、包括的な地域トータルケア体制づくりを積極的に推進し、健康で長生きできる町をつくるため、在宅健康管理システム運営事業(以下「システム」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 このシステムの対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 独り暮らし高齢者
(2) 夫婦高齢者世帯
(3) その他町長が必要と認める者
(利用の申請)
第3条 このシステムの利用を希望する者は、在宅健康管理システム利用申請書(別記第1号様式)により、町長に申請するものとする。
(利用者の決定)
第4条 町長は、申請書を受理したとき、在宅健康管理システム運営委員会(以下「委員会」という。)の意見を聞き、利用の適否を決定する。
2 委員会は、清里町高齢者等サービス調整会議設置要綱(平成14年3月25日要綱第5号)第5条第2号に定めるケース連絡会議が兼ねるものとする。
(利用台帳の整備)
第5条 町長は、利用状況を明確にするため、在宅健康管理システム利用者台帳(別記第4号様式)を整備するものとする。
(関係機関との連係)
第6条 町長は、この事業の実施にあたり、関係機関と十分な連携を図るものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成15年要領第1号)
この要領は、公布の日から施行する。




