○清里町保健センターの設置及び管理条例
平成11年12月22日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、町民の健康づくりと高齢者等の生きがい活動の促進を図るため、清里町保健センター(以下「施設」という。)を設置し、管理その他必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
清里町保健センター | 清里町羽衣町35番地35 |
(事業)
第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 高齢者の生きがい活動及び地域ボランティアを促進する事業
(2) 町民の健康相談、栄養相談事業
(3) 町民の介護相談及び介護負担軽減に必要な事業
(4) 在宅健康管理システム事業
(5) その他町民の健康増進事業
(施設の管理運営)
第4条 施設に管理運営のため必要な職員を置く。
(使用許可)
第5条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ使用の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を行う場合において、施設の管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 町長は、施設の使用にあたり、次の各号に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物、付属設備等を毀損若しくは滅失するおそれがあるとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき若しくは使用許可の申請に偽りがあつたとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(5) 施設の目的に反する使用及び管理運営上支障があると認められるとき。
(使用者の義務)
第7条 使用者は、その使用に係る施設の建物、付属設備又は物品等を善良な管理のもとで使用しなければならない。
2 使用者は、許可を受けた目的外に施設を使用し、その全部又は一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
3 使用者は、施設の使用にあたり、特別な設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の取消)
第8条 町長は、使用者が次のいずれかに該当するときは使用を取消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあつても賠償の責を負わない。
(1) 第6条の規定に違反したとき。
(2) 施設の管理運営上にやむを得ない理由が生じたとき。
(使用料)
第9条 施設の使用料は無料とする。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、使用許可期間が満了するまでに、使用した設備等を原状に復さなければならない。第7条の規定により使用許可が取消されたときも同様とする。
(損害賠償)
第11条 使用者又は来訪者は、故意又は重大な過失により、建物又は付属施設若しくは備品を毀損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。