○清里町介護老人保健施設利用料減免規程
平成14年3月25日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、清里町介護老人保健施設に入所を必要とする生計困難者に対して利用料を減免することにより、福祉の向上と自立の助長促進を図ることを目的とする。
(減免対象者及び減免割合)
第2条 利用料の減免を受けることができる者及び減免の割合は、別表1に定めるところによる。
(減免対象利用料)
第3条 減免を受けることができる利用料は、別表2のとおりとする。
2 前項に該当する利用者で、生活する上において支障をきたさない程度の資産を有していると、町長が判断した場合は除外する。
3 町長は、利用者の出身世帯が天災その他特別な事情により、利用料の負担が困難と認めた場合には、その利用料を減免することができる。
(減免の申請)
第4条 利用料の減免を受けようとする者は、所得証明書、課税証明書、年金支払通知書その他必要な書類を添えて、清里町介護老人保健施設利用料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は申請者が前項の規定に該当することを他の方法により明らかに確認できるときは、添付書類の一部を省略させることができる。
(有効期限)
第6条 利用料の減免を受ける有効期限の始期は申請のあつた翌月からとし、終期は6月30日とする。
(減免の取消)
第8条 町長は、入所者等が偽りその他不正の行為により利用料の減免を受けたときは、減免を取消し、減免した利用料を返還させることができる。
(備付台帳)
第9条 町長は、利用料の減免を受けた者について、利用料減免者台帳を備え、記録を整備しておくものとする。
(関係機関との連携)
第10条 町長は、利用料の減免に関する事項について、関係市町村、福祉事務所及び社会福祉協議会等の協力を得るとともに、常に連携を保つように努めなければならない。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規程第3号)
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年規程第3号)
(施行期日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、施行日前に減免の決定を受けている者は、平成19年6月30日までその効力を有する。
附則(平成28年規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、第3条の規定による改正前の清里町介護老人保健施設利用料減免規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表1
利用料減免対象者及び減免割合
減免対象者 | 減免の別 | |
市町村民税が非課税世帯に属し、利用者の年金等(非課税収入を含む)の年間収入額が右の区分に該当する者。 | 200,000円以下 | 30%減額 |
200,001円~400,000円以下 | 20%減額 | |
400,001円~600,000円以下 | 10%減額 | |
別表2
減免対象利用料
施設介護サービス費、居住費・食費、日用品費、教養娯楽費 |

