○清里町介護老人保健施設の設置及び管理条例施行規則
平成12年3月27日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、清里町介護老人保健施設の設置及び管理条例(平成11年条例第19号。以下「条例」という。)の施行にあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の区分及び定数)
第2条 介護老人保健施設きよさと(以下「施設」という。)に次の職員を置く。
(1) 管理者(医師)
(2) 理学療法士又は作業療法士
(3) 看護師
(4) 介護職員
(5) 栄養士
(6) 介護支援専門員
(7) 支援相談員
(8) 事務長及び事務職員
(9) 管理員
(10) 調理員
2 前項に定めるほか、必要に応じて変更または職名を設けることができる。
(利用の決定等)
第3条 条例第6条の規定により申請があつたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ)は施設の医師、理学療法士、作業療法士、看護師、介護職員、介護支援専門員、支援相談員等で構成する委員会の審査を経て利用の適否を決定しなければならない。
2 施設は、入所者の心身の状況及び病状に照らし、定期的にその者が居宅において、日常生活を営むことが可能かどうかについて検討しなければならない。
(利用の手続)
第4条 利用の決定を受けた入所者は、利用を開始する際、次の各号に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。
(1) 身元引受書(様式第1号)
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) 診断書(短期入所療養介護含む。)
(4) 私物保管依頼書(様式第3号)
(5) その他必要と認める書類
(入所者等の遵守事項)
第5条 入所者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 団体生活の秩序を守る。
(2) 他人の迷惑となる行為をしない。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しない。
(4) 入所者が外泊するときは、あらかじめ管理者の許可を得る。
(5) その他職員の指示に従う。
(退所)
第6条 施設は、入所者が退所するときは、当該入所者及び家族に在宅での生活について適切な指導を行うとともに関係機関と連携をとり、退所後の日常生活における自立を支援しなければならない。
2 入所者が退所する場合において、当該入所者又は身元引受人は、利用を開始した際に私物保管依頼書とともに施設に預けた物件があるときは、この物件と引換に私物保管依頼受領書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
2 利用料等を施設内に掲示し、徴収するときは明細を付した請求書を発行し、その内容を明示しなければならない。
(利用料等の納入方法)
第8条 前条に規定する利用料金等は、町長及び指定管理者が発行する納入通知書により利用者は利用した日の属する月の翌月末まで、入所者が退所するときは、その都度納入しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第15号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第24号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
(施行期日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表
介護老人保健施設きよさと利用料金
1 利用料
(1) 入所・短期入所
種別 | 日額 | 摘要 |
基本利用料 | 介護保険法に定める額 | |
送迎費用 | 片道50km以内 1,000円 片道100km以内 2,000円 片道100km超え 5,000円 | 清里町・小清水町・斜里町以外の区域 |
テレビ使用料 | 100円 | |
冷蔵庫使用料 | 100円 |
(2) 通所・訪問リハビリテーション
種別 | 日額 | 摘要 |
基本利用料 | 介護保険法に定める額 | |
通所食費 | 700円 |



