○清里町保健福祉総合センター設置要綱
平成12年5月1日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、清里町の保健・医療・福祉を推進し町民が健康で住み良い町をつくることを目的として保健福祉総合センターを設置する。
(名称)
第2条 この施設の名称は、清里町保健福祉総合センター(以下「センター」という。)、清里町保健センターと介護老人保健施設きよさと及び診療所の三施設を総称していう。
(業務)
第3条 センターは、次の業務を行う。
(1) 前条に掲げる施設間の総合調整
(2) センターの運営管理に関すること。
(3) センター維持経費の負担決定について
(職員)
第4条 センターの運営管理及び業務遂行のため所長及びその他の職員を置く。
(委任)
第5条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年要綱第3号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。