○清里町保健福祉計画策定委員会設置要綱
平成11年3月23日
要綱第8号
(目的)
第1条 清里町が策定する保健福祉計画に広く町民の意見を反映させるため、清里町保健福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、清里町高齢者保健福祉計画、清里町介護保険事業計画、清里町障がい者計画及び清里町障がい福祉計画に係る事項について審議する。
(委員)
第3条 委員会の委員は、学識経験者、関係機関・団体及び公募者の中から町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、最初の委員会の日から当該計画策定の日までとする。但し、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会は、委員の互選により委員長・副委員長を置く。
2 委員長は委員会を代表し、委員会を総理する。
3 副委員長は、委員長の職を代理する。
(会議)
第6条 委員会は必要の都度、委員長が招集する。
2 委員長は、必要に応じて専門の知識を有する者より意見を求めることができる。
3 委員会の円滑な運営を図るため、高齢者部会及び障害者部会を置く。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、保健福祉課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第13号)
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年要綱第15号)
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第13号)
この要綱は、平成29年7月6日から施行する。