○老人福祉法施行細則
平成5年4月1日
細則第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「政令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について、整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿 (様式第3号)
(2) 面接(通告)記録票 (様式第4号)
(3) 措置費支弁台帳 (様式第5号)
(4) 養護受託申出書受理簿 (様式第6号)
(5) 養護受託者登録簿 (様式第7号)
(6) 養護受託者台帳 (様式第8号)
第2章 福祉の措置
(養護受託申出書等)
第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、様式第15号の養護受託申出書によつてしなければならない。
(葬祭依頼書等)
第7条 町長は、法第11条第2項の規定によつて、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、様式第22号の葬祭依頼書により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費の支払及び請求)
第9条 町長は、被措置者の措置に要する費用(以下「措置費」という。)の支払業務を財団法人北海道社会福祉施設運営財団(以下「運営財団」という。)に委託する。
2 施設経営代表者及び養護受託者は、措置費の毎月の概算額及び前月までの精算額について、運営財団が作成する措置費資料及び請求書により、毎月5日までに提出しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第10条 施行規則第6条の規定による届出は、様式第24号の被措置者状況変更届によらなければならない。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成20年細則第1号)
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年細則第2号)
(施行期日)
1 この細則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この細則の施行の際、第1条の規定による改正前の老人福祉法施行細則及び第2条の規定による改正前の清里町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する要綱細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。





























