○清里町子育て支援医療費の助成に関する条例施行規則
平成6年12月20日
規則第11号
注 令和8年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、清里町子育て支援医療費助成に関する条例(平成6年条例第16号以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金)
第1条の2 条例第2条第5項の規定による一部負担金は次のとおりとする。
受給者が3歳未満(3歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日までの期間を含む。)又はその属する世帯員全員が市町村民税非課税者以外の場合
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金(基本利用料を含む。)に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した月間の高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、57,600円とする。ただし、療養のあつた月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあつた月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合については、44,000円とする。また、令第14条第2項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第3項の規定にかかわらず18,000円とする。
(一部負担金と基本利用料の合算)
第1条の3 前条の場合であつて受給者が条例第2条第6項に規定する基本利用料を負担した場合には、当該基本利用料を加算した額で算定するものとする。
(高額療養費)
第1条の4 令第14条の2の規定の例により、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間)の末日において、計算期間における第1条の2の算定による受給者負担額の合算が高額療養費算定基準を超える場合、年間の高額療養費に相当する額を受給者に支給するものとする。
なお、同条の規定の例による年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準は、令第15条第8項の規定により144,000円とする。
第2条 削除
(1) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者たることを証する書類
(2) 規則第1条の2第1項に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあつては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
2 町長は、前項の規定にかかわらず申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によつて確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
(令8規則6・一部改正)
2 受給者証をき損又は亡失したときは、様式第3号の子育て支援医療費受給者証再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
3 第1項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は7月1日から7月31日までの間とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(受給者証の提示)
第5条 受給資格者は、医療を受けるときは、医療機関等に医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上、受給者証を提示するものとする。
(令8規則6・一部改正)
(助成の申請)
第6条 条例第6条に規定する助成の申請は、様式第4号による子育て支援医療費助成申請書に医療機関等で発行した領収書を添えて申請しなければならない。
(条例第5条に規定する額等)
第6条の2 条例第5条に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は令第15条第2項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)に規定する額とする。
(受給資格の喪失及び受給者証の返還)
第7条 受給資格者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 清里町に住所を有しなくなつたとき。ただし、就学及び監護上やむを得ず住所を有しなくなつたときは、清里町に現に住所を有し生計を営む保護者の申請により資格を継続することができる。
(2) 死亡したとき。
(3) 条例第3条のただし書に該当するに至ったとき。
(1) 加入している医療保険に変更があつたとき。
(2) 住所に変更があつたとき。
(3) 世帯員に変更があつたとき。
(4) その他申請事項の内容に変更があつたとき。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成13年規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第2号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第10号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第22号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。
附則(平成25年規則第10号)
この規則は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成27年規則第10号)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。ただし、平成27年9月30日以前の申請及び交付等については、なお従前の例による。
2 本則第7条ただし書にかかる申請は平成24年4月1日から平成27年9月30日までの間に住所を有しなくなつた者についても適用とする。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年8月1日から適用する。
2 平成29年7月31日までに発生した医療費について、第1条の2における月間の高額医療費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準は、「57,600円」を「44,400円」、「14,000円」を「12,000円」とする。
附則(平成30年規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
2 平成30年7月31日までに発生した医療費について、第1条の2における月間の高額医療費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準は、「18,000円」を「14,000円」とする。
附則(令和4年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の受診に要した医療に関する経費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和8年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略