○保育料徴収規則
昭和62年3月17日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、清里町立保育所条例(昭和51年条例第16号)第4条の規定により、保育所における保育に要する費用(以下「保育料」という。)の徴収について、必要な事項を定めることを目的とする。
(保育料)
第2条 町長は、保育所に入所した乳幼児につき、扶養義務者から別表に定める保育料を徴収する。
2 月の途中で保育所入所承諾、又は保育所保育解除決定を受けた乳幼児にかかる保育料は、その月の現日数を基礎として日割により計算した額とする。
3 15日をこえる保育所休所決定を受けた乳幼児にかかる保育料については、前項の規定を準用する。
(保育料の減免)
第3条 町長は、前条に規定する保育料について扶養義務者に特別の事情があると認めるときは、これを減免することができる。
(保育料の納入)
第4条 保育料は、町長が発行する保育料納入通知書兼領収書により、毎月末日までにその月分を納入しなければならない。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第29号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第11号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第2条に規定する保育料の決定及び変更その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日の前日に清里町立保育所に入所している乳幼児で施行日以後も引き続き入所する者にかかる平成27年8月31日までの保育料については、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年9月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
別表
保育料表
階層区分 | 定義 | 保育料(月額) | |||
3歳未満児 | 3歳以上児 | ||||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第2 | 町民税非課税世帯 | 4,900円 | 4,800円 | 4,050円 | 3,900円 |
第3 | 町民税均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 12,500円 | 12,200円 | 10,300円 | 10,100円 |
第4 | 町民税所得割が53,200円未満 | 14,300円 | 14,000円 | 11,600円 | 11,400円 |
第5 | 町民税所得割が53,200円以上77,200円未満 | 18,000円 | 17,600円 | 15,600円 | 15,300円 |
第6 | 町民税所得割が77,200円以上101,100円未満 | 26,900円 | 26,400円 | 23,600円 | 23,100円 |
第7 | 町民税所得割が101,100円以上126,600円未満 | 30,600円 | 30,000円 | 26,600円 | 26,100円 |
第8 | 町民税所得割が126,600円以上150,600円未満 | 34,000円 | 33,400円 | 29,600円 | 29,000円 |
第9 | 町民税所得割が150,600円以上186,700円未満 | 38,000円 | 37,300円 | 32,200円 | 31,600円 |
第10 | 町民税所得割が186,700円以上258,000円未満 | 41,100円 | 40,400円 | 34,800円 | 34,200円 |
第11 | 町民税所得割が258,000円以上382,300円未満 | 46,800円 | 46,000円 | 37,400円 | 36,700円 |
第12 | 町民税所得割が382,300円以上 | 48,000円 | 47,100円 | 39,000円 | 38,300円 |
備考
1 この表の第4階層における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
① 「母子世帯等」…母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
② 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者。
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者。
③ 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯。
階層区分 | 保育料 | ||||
定義 | 3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第2 | 町民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3 | 町民税均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 5,750円 | 5,600円 | 4,650円 | 4,550円 |
第4 | 町民税所得割が48,600円未満 | 6,650円 | 6,500円 | 5,300円 | 5,200円 |
町民税所得割が48,600円以上53,200円未満 | 7,150円 | 7,000円 | 5,800円 | 5,700円 | |
第5 | 町民税所得割が53,200円以上77,101円未満 | 9,000円 | 8,800円 | 7,800円 | 7,650円 |
3 第5階層の町民税所得割が57,700円以上で第12階層までの世帯であつて、同一世帯から2人以上の児童が保育所、幼稚園、特別支援学校の幼稚部、児童福祉法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設、認定子ども園、特例保育、家庭的保育事業等(同法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)、同法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第3項に規定する医療型児童発達支援(以下「保育所等」という)を利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の保育料とする。
ただし、児童の属する世帯が要保護世帯等の場合の第2階層から第5階層の町民税所得割が77,101円未満の第2欄については、備考2に掲げる保育料により計算して得た額とする。また保育所等を利用している児童のうち、次表の第1欄ア、イ以外の児童の保育料は無料とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 保育所等を利用している児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 保育料表に定める額 |
イ 保育所等を利用しているア以外の児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 保育料表に定める額×0.5 |
(注) 10円未満の端数は切り捨てる。 | |
4 児童の保護者に係る子ども・子育て支援法施行令第14条の2第1項に規定する特定被監護者等(以下「特定被監護者等」という。)が複数いる世帯のうち、当該世帯が第2階層から第5階層の町民税所割が57,700円未満の世帯であつて、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の保育料とする。
ただし、当該世帯が要保護世帯等の場合、当該世帯が第2階層から第5階層で町民税所得割が77,101円未満の児童のうち、次表のア以外の児童の保育料は無料とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 特定被監護者等の中で上から順に最も年齢が高い児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 保育料表に定める額 |
イ 特定被監護者等の中で、ア以外の児童のうち、最も年齢が高い児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 保育料表に定める額×0.5 |
ウ 特定被監護者等であつて、ア、イ以外の児童。 | 0円 |
(注) 10円未満の端数は切り捨てる。 | |
5 保育料に10円未満の端数が生じた場合はこれを切捨てるものとする。