○民生委員推薦会委員定数規則
昭和25年6月20日
規則第2号
民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により民生委員推薦会委員の定数を次のように定める。
委員 14名以内
附則
この規則は、公布の日より施行し、民生委員法施行の日(昭和23年7月29日)から、これを適用する。
附則(昭和56年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、平成28年10月1日より施行する。
○民生委員推薦会委員定数規則
昭和25年6月20日
規則第2号
民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により民生委員推薦会委員の定数を次のように定める。
委員 14名以内
附則
この規則は、公布の日より施行し、民生委員法施行の日(昭和23年7月29日)から、これを適用する。
附則(昭和56年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、平成28年10月1日より施行する。
昭和25年6月20日 規則第2号
(平成28年10月1日施行)
| ◆ | 昭和25年6月20日 | 規則第2号 |
| ◇ | 昭和56年11月4日 | 規則第8号 |
| ◇ | 平成28年10月1日 | 規則第14号 |