○清里町社会福祉法人補助金交付要綱
平成3年1月30日
要綱第2号
(交付目的)
1 この要綱は、清里町における社会福祉法人の育成並びに運営の健全化を図り、社会福祉の振興を促進することを目的とする。
(補助基準)
2 清里町は、毎年清里町社会福祉法の助成に関する条例(昭和56年条例第1号)第2条の補助金を社会福祉法人に交付するものとする。
(補助対象経費)
3 補助対象経費は、別表に掲げる額とする。
(補助金交付申請)
4 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人の長は、補助金交付申請書を町長に提出するものとする。
(準用事項)
5 この要綱の取り扱いについては、清里町補助金等交付規則を準用するものとする。
附則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年要綱第7号)
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年要綱第2号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年要綱第3号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年要綱第6号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第2号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表
区分 | 補助対象経費 | 交付率 |
清里町社会福祉協議会 ●事務局長 ●事務局社会福祉活動専門員 | ●給与(町職員の給与に関する条例「昭和31年条例第21号」第3条に定める給与) ●社会保険料等 ●退職手当積立金 | 全額 |
清里町社会福祉協議会 ●事務局職員 | 同上 | 全額 |
清里町社会福祉協議会 ●地域包括支援センター業務において派遣された職員 | 同上 | 全額 |