○清里町の児童生徒に対する表彰要綱
昭和60年8月27日
教委要綱第3号
注 令和7年1月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、清里町における児童生徒の文化賞、文化奨励賞又はスポーツ賞、スポーツ奨励賞、若しくは善行賞に関し必要な事項を定め、児童生徒の文化活動又はスポーツ活動の奨励、徳性のかん養を図り、もつて児童生徒の健全育成に寄与することを目的とする。
(表彰)
第2条 清里町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、清里町の児童生徒に対する文化活動又はスポーツ活動において優秀な成績をおさめた個人又は団体に対し、文化賞、文化奨励賞又はスポーツ賞、スポーツ奨励賞(以下「文化賞等」という。)を贈る。
2 前項に定めるほか、ボランティア活動等において、他の児童生徒の模範と認められる個人又は団体に対し、善行賞を贈る。
(被表彰者)
第3条 前条に定める文化賞等又は善行賞を授賞できる者は、原則として清里町内の小学校又は中学校に在学する児童生徒、又は当該児童生徒によつて組織された団体とする。
(表彰の方法)
第4条 第2条に定める文化賞等又は善行賞の表彰は、毎年度末に行うものとする。ただし、教育長が特に必要あると認めたときは、この限りでない。
(表彰基準)
第5条 教育長が表彰する者は、別表に定めるところとする。
(候補者の推せん)
第6条 学校長、又は児童生徒が加入する団体の代表者は、別記第1号様式による推せん書により、授賞候補者を推せんすることができる。
(選考委員会)
第7条 委員会は、委員若干名をもつて組織し、委員は町内各小学校又は中学校の教職員、若しくは少年団体の指導者の内から教育長が必要に応じ委嘱する。
2 委員会は、教育長が招集し、会議の議長は教育長がこれにあたる。
(授賞者名簿)
第8条 文化賞等又は善行賞の授賞者は、別記第2号様式による授賞者名簿に登録し、永久にこれを保存するものとする。
(教育長への委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成16年教委要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日より適用する。
別表
(令7教委要綱1・一部改正)
表彰基準
区分 | 内容 |
文化賞 | 1 全国大会に入賞した個人又は団体 2 全道大会で上位入賞した個人又は団体 3 1又は2と同等か若しくはそれ以上の価値があると認められる個人又は団体 |
文化奨励賞 | 1 全道大会に入賞した個人又は団体 2 管内大会で上位入賞した個人又は団体 3 1又は2と同等か若しくはそれ以上の価値があると認められる個人又は団体 |
スポーツ賞 | 1 全国大会に入賞した個人又は団体 2 全道大会で優勝又は準優勝した個人又は団体 3 1又は2と同等か若しくはそれ以上の価値があると認められる個人又は団体 |
スポーツ奨励賞 | 1 全国大会に出場した個人又は団体 2 全道大会に入賞した個人又は団体 3 管内大会で優勝又は準優勝した個人又は団体、または3位入賞により全道大会に出場した個人又は団体 4 1、2、3と同等か若しくはそれ以上の価値があると認められる個人又は団体 |
善行賞 | ボランティア活動等、他の児童生徒の模範と認められる個人又は団体 |
注:全国大会、全道大会、管内大会とは選考委員会で認める権威ある大会をいう。
※ 児童が受賞する賞は、文化賞、文化奨励賞、スポーツ賞、スポーツ奨励賞、善行賞とする。

