○清里町スポーツ賞規則
昭和52年9月1日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第20条の規定に基づき、清里町教育委員会(以下「委員会」という。)の行うスポーツ賞制度について必要な事項を定め、もつて清里町スポーツの振興を図ることを目的とする。
(清里町スポーツ賞)
第2条 委員会は、スポーツの優秀な成績をおさめた者及びスポーツ振興に寄与した個人又は団体に対して、次の賞を贈る。
(1) 清里町スポーツ賞
(2) 清里町スポーツ奨励賞
(受賞候補者の推せん)
第3条 受賞候補者は、委員会が認めたもののほか清里町体育協会又は、高等学校長若しくは各種団体より推せんすることができる。推せんにあたつては、次の事項を具した書類を委員会に提出しなければならない。
(1) 個人に関する事項
ア 本籍、住所、職業及び氏名(ふりがな)、性別、生年月日
イ 人物
ウ 経歴、賞罰
エ 推せんする事項
オ 推せん者の職氏名
(2) 団体に関する事項
ア 名称、所在地及び代表者の氏名
イ 組織及び沿革の大要(寄附行為若しくは定款又は規約若しくは会則等を添付すること。)
ウ 推せんする事績
エ その他参考となる事項
オ 推せん者の職氏名
(受賞者の決定と表彰)
第4条 受賞者の決定は、清里町社会教育委員会議の答申に基づき委員会が行う。
2 表彰は、毎年文化の日(11月3日の記念文化事業)にあわせて行う。但し、委員会において特に必要があると認める時は、臨時に、又は時期を変更して行うことができる。
(受賞者名簿)
第5条 スポーツ賞受賞者の氏名は、その功績とともに別に定める受賞者名簿に登録し、永久にこれを保存するものとする。
(教育長への委任)
第6条 この規則に定めるものの他、必要な事項は、教育委員会教育長が定める。
附則
この附則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。