○清里町緑リフト従事者に対する被服の貸与規程
平成2年12月26日
教委規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、清里町緑リフトの管理運営にあたり、従事者に対する被服の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(被服の貸与)
第2条 リフト従事者に貸与する被服の品目、数量及び、貸与期間は別表のとおりとする。
2 リフト従事者が貸与期間中において、貸与品の全部又は一部を滅失し、若しくはき損した場合には、それぞれ代品を貸与する。ただし、滅失又はき損の事由が本人の故意又は過失による場合には、それぞれ代品を弁償しなければならない。
(保全の義務)
第3条 被服の貸与を受けたものは、貸与期間中、その維持保全に努めるとともに補修を自己の負担においてしなければならない。
(転貸、処分の禁止)
第4条 被服の貸与を受けたものは、被服を他人に使用させ、又は処分してはならない。
(貸与品の返納)
第5条 リフト従事者がその職でなくなつた場合、直ちに貸与期間中の貸与品を返納しなければならない。
(貸与品の記録)
第6条 リフト従事者に被服を貸与したときは、貸与品の品目、貸与期間及び数量等を明らかにするため、貸与品台帳により、その経過を記録しなければならない。
附則
この規程は、平成2年12月26日から施行する。
別表
品目 | 数量 | 貸与期間 | 備考 |
防寒服 | 1 | リフト運行期間中 | 上・下一組 |
