○清里町営リフトの設置及び管理に関する規則
昭和62年12月25日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、清里町営リフトの設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第15号。以下「条例」という。)に基づき、清里町営リフト(以下「リフト」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(運行期間及び時間)
第2条 条例第4条の規定によるリフトの運行期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要あると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 期間 1月から3月の期間とする。ただし、毎週月曜日(祝日は除く)は運休する。
(2) 時間 午前10時から午後9時までとする。ただし、日曜日及び祝日については午後5時までとする。
(委任)
第4条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。

