○清里町生涯学習総合センター条例施行規則
平成8年12月25日
教委規則第4号
注 令和7年10月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、清里町生涯学習総合センター条例(平成8年条例第17号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、清里町生涯学習総合センター(以下「生涯学習総合センター」という。)の運営管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 生涯学習総合センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 学習情報等の収集及び提供に関すること。
(2) 各種学級、定期講座の開設に関すること。
(3) 講習会、講演会及び展示会等の開催に関すること。
(4) 芸術文化の鑑賞機会の提供に関すること。
(5) その他生涯学習総合センター目的達成のため必要な事業
(開館時間)
第3条 生涯学習総合センターの開館時間は、次のとおりとする。たたし、清里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 火曜日~土曜日 午前9時から午後10時まで
(2) 日曜日及び祝日 午前9時から午後5時まで
(休館日)
第4条 生涯学習総合センターの休館日は、次のとおりとする。ただし教育委員会が特に必要と認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 毎週月曜日(月曜日が祝日の場合を除く)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(令7教委規則32・一部改正)
(生涯学習総合センター事務分掌)
第5条 生涯学習総合センター職員の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 施設設備の維持管理に関すること。
(3) 生涯学習総合センター運営審議会に関すること。
(4) 生涯学習総合センター運営の計画樹立に関すること。
(5) 施設設備の使用許可、使用料の調停及び徴収に関すること。
(6) 文章の収受、発送及び保管に関すること。
(7) 各種団体、機関等との連絡調整に関すること。
(8) 生涯学習総合センター事業の計画樹立に関すること。
(9) 社会教育に関する活動、学習、事業の助言、指導に関すること。
(10) 社会教育のための各種学級、講座、討論会、講習会、講演会、展示会、その他の集会の開催及び奨励に関すること。
(11) 音楽、演劇、美術、その他の芸術の発表会等の開催及び奨励に関すること。
(12) 視聴覚教育に必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。
(13) 学童保育に関すること。
(生涯学習総合センター運営審議会)
第6条 生涯学習総合センター運営審議会は、生涯学習総合センター及び図書館の運営に関する事項について、教育委員会の諮問に応じて答申し、又は意見を具申するものとする。
(使用の申請)
第7条 条例第7条による使用許可申請は、生涯学習総合センター使用許可申請書により教育委員会に提出しなければならない。
(使用の許可)
第8条 教育委員会は、使用を許可したときは、生涯学習総合センター使用許可書により許可書を交付するものとする。
(1) 清里町(一部事務組合を含む。)及び各行政委員会
(2) 町内に施設を有する国及び地方公共団体の機関
(3) 社会教育関係団体
(4) 自治会に関する団体
(5) 保健福祉に関する団体
(6) 老人クラブ等の団体
(7) 清里町に対する事業の援助又は協力を目的とする団体
(8) 教育委員会が特に必要と認めた場合
2 前項に規定する使用料の減免率は、別に定める。ただし、冷房使用料については、減免の対象としない。
(使用料の還付)
第10条 条例第9条ただし書きの規定により使用料の還付を受けようとする者は、生涯学習総合センター使用料還付(更正)申請書により教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、還付を許可したときは、生涯学習総合センター使用料還付(更正)許可書により還付許可書を交付するものとする。
(使用者の遵守事項)
第11条 生涯学習総合センターの使用に当つては、係員の指示に従うとともに、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用者は、使用後直ちに使用場所を現状に回復し、係員の指示を受けなければならない。
(2) 火気を使用する場合は、事前に教育委員会の承認を受けなければならない。
(3) 特別の設備をし、又は物件を搬入するときは、教育委員会の承認をうけなければならない。
(4) 教育委員会の承認なく、物品の販売を行つてはならない。
(5) 備付物品等の取扱いには誠意を持つて当らなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和7年教委規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。




