○清里町郷土資料館規則
平成9年11月28日
教委規則第30号
注 令和7年10月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、清里町郷土資料館条例(平成9年条例第26号)第5条の規定に基づき、清里町郷土資料館(以下「資料館」という。)の運営について必要なことを定めることを目的とする。
(事業)
第2条 資料館においては、その目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 郷土の歴史、民俗、産業、自然等に関する実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フイルム、レコード等の資料(以下「資料館資料」という。)を収集し、保管し及び展示すること。
(2) 資料館資料の利用に関し必要な説明、助言、及び指導を行うこと。
(3) 教育委員会が必要と認めるときは、資料館資料に関する専門的技術的な調査研究を行うこと。
(4) 資料館資料に関する案内書、解説書、目録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び配布すること。
(5) 資料館資料に関する講習会、映写会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。
(6) 学校、図書館、生涯学習総合センター等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、その活動を援助すること。
(7) その他資料館資料の利用に関し必要な業務
(休館日)
第3条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は特別の事情があるときは臨時に休館することができる。
(1) 12月29日から翌年1月3日まで
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、必要と認めたときは、休館日に開館することができる。
(令7教委規則31・一部改正)
(開館時間)
第4条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項に規定する時間を変更することができる。
(事務分掌)
第5条 郷土資料館職員の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 施設設備の維持管理に関すること。
(2) 資料館運営の計画樹立に関すること。
(3) 文章の収受、発送及び保管に関すること。
(4) 関係団体、機関等との連絡調整に関すること。
(5) 資料館事業の企画実施に関すること。
(資料館入館者の遵守事項)
第6条 入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 展示資料等を毀損しないこと。
(2) その他、資料館内の注意事項を守ること。
(資料の貸出)
第7条 資料館資料の貸出を希望する者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(資料の亡失汚損)
第8条 利用者が資料館資料を亡失又は汚損したときは、相当代価をもつて弁償しなければならない。
(資料の寄贈)
第9条 資料館に資料を寄贈しようとする場合には、教育委員会の承認を得るものとする。
附則
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和7年教委規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。