○清里町社会教育指導員設置要綱
昭和60年4月1日
教委要綱第1号
(目的及び設置)
第1条 社会教育の振興を図るため、清里町教育委員会(以下「委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員は社会教育主事の命を受け、次に掲げる事務のうち、特定の事項を分担する。
(1) 社会教育に関する直接指導及び学習相談
(2) 社会教育関係団体の育成
(任命)
第3条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、且つ社会教育に関する指導技術を有する者の中から委員会が任命する。
(任期)
第4条 指導員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 指導員は、再度任用されることができる。
(解任)
第5条 前条の規定にかかわらず、委員会は、特別の事由があるときは、任期中でもこれを解任することができる。
(身分)
第6条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委要綱第2号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。