○清里町立学校施設の利用に関する規則
昭和45年5月26日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、清里町立学校管理規則(昭和45年清里町教育委員会規則第1号)第30条の規定に基づき、清里町教育委員会(以下「委員会」という)の所管に属する学校の施設が学校教育に支障を与えることなく、公正に利用されるべきことを定め、もつて学校施設を確保することを目的とする。
(他の法令との関係)
第2条 学校施設の利用については、法令に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語の意義)
第3条 この規則で「学校施設」とは、学校の建物その他、工作物及び土地など学校における物的施設及び設備の一切をいう。
(利用の禁止)
第4条 学校施設は、法令に定める制限のほか、次の各号の一に該当する場合は、これを利用することができない。
(1) 特定の政党及びその他政治的団体又は、その構成員のためにする利用(公の選挙に関するものを除く。)
(2) 学校教育に支障を与え、又はそのおそれがあると認められる利用
(3) 学校施設をき損し又は施設保全上支障があると認められる利用
(4) 公共の福祉及び公共の秩序を害し、又は乱すおそれがあると認められる利用
(5) もつぱら私的営利もしくは私的宣伝を目的とし、又はそのおそれがあるものと認められる利用
(6) その他委員会又は当該学校長において支障があると認められる利用
(利用の申請)
第5条 学校施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、別記第1号様式により当該学校長に対し申請しなければならない。
2 前項の申請書は、利用しようとする前3日迄に提出しなければならない。
(利用の特例)
第7条 国又は地方公共団体が利用しようとする場合は、前3条の規定を準用し協議の上同意を与えるか否かを決定するものとする。この場合においては、これらの規定中「申請者」とあるは「申込者」と、「許可」とあるを「同意」とそれぞれ読み替えるものとする。
(校長の責任)
第8条 校長は、学校施設の利用について許可又は同意しようとするときは、法律、命令及びこの規則に従い学校施設の確保に関する精神に反することがないように注意し、学校施設が利用される期間を通じて利用者に対し、学校施設の保全に必要な指示を与え、学校施設を善良に管理するよう努めなければならない。
(利用者の責任)
第9条 利用者は、校長の指示に従い学校施設を善良に利用しなければならない。
2 利用者は、学校施設の利用を終えたときは、利用した学校施設を原形に復さなければならない。ただし、特別の理由によつて校長において承認した場合は、この限りでない。
(経費の負担)
第10条 学校施設を利用するために必要とする経費については、別に定める。
(利用の停止及び賠償)
第11条 校長は、次に掲げる各号の一に該当すると認めたときは、すみやかに利用者に対し利用の停止を命じなければならない。
(1) 利用の内容が申請又は申込の内容と相違したとき。
(2) 利用者が利用の権利を他人に譲渡し若しくは転貸したとき。
(3) 学校施設をき損したとき。
(4) 利用の許可又は同意を受けないで学校施設を利用したとき。
(5) 校長の指示に反したとき。
(6) その他緊急の事態が発生したとき。
2 利用者は、学校施設をき損し若しくは滅失したときは、校長の発する命令に従い、学校施設を復旧するために賠償しなければならない。
(学校施設利用の記録)
第12条 校長は、学校施設の利用の状況について、申請書にその概要等を記録しなければならない。
(教育長への報告)
第13条 校長は、学校施設の利用状況について、別記第3号様式により前月分を毎月5日迄に教育長に報告しなければならない。
附則
1 この規則は、昭和45年6月1日から施行する。


