○清里町遠距離通学児童生徒の通学費補助要綱
昭和58年4月1日
教委要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、清里町内に住所を有し、遠距離通学をしている児童生徒に対し、通学を容易にするため予算の範囲内で通学費の一部について町が補助する。
(定義)
第2条 この要綱でいう「遠距離」とは、自宅から学校までの距離が片道3.5キロ以上をいう。
2 この要綱でいう「通学」の対象は、清里町立の学校とする。
(補助の対象となる距離)
第3条 この補助制度の公平な運用を期するため、第2条第1項の距離が3.5キロ以上を対象とし片道3.5キロ未満の距離は、積算の基礎から除くものとする。
(補助基準)
第4条 補助の基準金額は、第2条第1項の距離が片道5キロ未満の場合50円とする。以後1キロ(1キロ未満の端数切り上げ)増すごとに50円を加算する。
2 補助の対象日数は、年間の出席通学数とする。
(委任)
第7条 この要綱の施行に関し、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和58年度から適用する。
附則(平成3年教委要綱第1号)
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委要綱第1号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成24年教委要綱第2号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。


