○清里町教育支援委員会設置規則
昭和54年1月30日
教委規則第1号
(設置)
第1条 心身に障がいのある児童生徒等の適切な教育支援を図るため清里町教育委員会に、清里町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、障がいのある児童生徒等に対し、清里町教育委員会が適切かつ継続的な教育支援を行うために必要な次の各号に掲げる事項を取り扱う。
(1) 障がいのある児童生徒等の就学等に関する事項
(2) 障がいのある児童生徒等その他関係者に対する教育相談を行い、適切な教育的措置が図られるよう清里町教育委員会に助言を行うこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員11人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、清里町教育委員会が任命する。
(1) 医師
(2) 学識経験者
(3) 関係教育機関の職員
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。ただし、報告を決定する場合において、反対意見又は、少数意見があつたときは、会長は、報告書にその旨を併記しなければならない。
(部会)
第7条 委員会に、特に専門的な調査検討を行うため、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は、委員会から付託された事案を審議し、その結果を委員会に報告する。
3 部会に属する委員は、会長が指名する。
4 部会の会長は、部会の委員のうちから互選する。
(調査)
第8条 委員会は、専門的事項の調査を行うため、必要に応じ児童福祉施設及び関係行政機関の長並びに専門医の意見を求めることができる。
第9条 委員会の事務は、清里町教育委員会生涯学習課において処理する。
(細目)
第10条 このほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日より施行する。
附則(平成5年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の清里町就学指導委員会設置規則第4条の規定により任命されている委員は、改正後の清里町教育支援委員会設置規則第4条の規定により任命された委員とみなす。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。