○清里町立学校物品管理規程
昭和63年3月4日
教委規程第3号
(目的)
第1条 この規定は、清里町財務規則(昭和59年規則第3号)に定めるものの外、清里町立学校(以下「学校」という。)において使用する物品の調達及び管理について定めることを目的とする。
(物品の調達及び管理)
第2条 学校において使用する清里町財務規則第201条第1項に規定する物品の調達及び管理については学校長が行う。但し、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が調達及び管理することが適当と認めた物品についてはこの限りでない。
(備品台帳等)
第3条 学校長は、機械器具、備品を調達したときは速やかに備品台帳に登載しなければならない。
3 物品のうち毒物、劇物を調達したときは、別記第2号様式により受払いをしなければならない。
(物品の寄附受納)
第4条 物品の寄附受納をしたときは、速やかに別記第3号様式により教育長に報告しなければならない。但し、経費の負担がともなうものについては、事前に教育長に協議しなければならない。
2 前項の物品が、機械器具、備品であるときは、備品台帳に登載し、備考欄に寄附者の住所氏名を記載しなければならない。
(不用物品の報告)
第5条 学校長は、物品のうち機械器具、備品が不用又は、使用できないと認めたときは、別記第4号様式により教育長に報告しなければならない。
附則
1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
2 清里町立学校物品管理要綱(昭和42年教委要綱第1号)は昭和63年3月31日限り廃止する。





