○清里町立学校管理規程
昭和45年4月28日
教育長訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、清里町立学校管理規則(昭和45年4月28日教委規則第1号。以下「規則」という。)第44条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程で、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「職員」とは、学校の校長、教員、事務職員及びその他の職員をいう。
(2) 「所属職員」とは、職員のうちから、校長を除いたものをいう。
第4条 削除
第10条 削除
(服務の宣誓)
第11条 規則第18条の規定による宣誓書の提出は、任命の辞令を受けた後直ちに教育長に対してしなければならない。
(職務専念義務の免除の承認の願い出)
第12条 職員は、規則第19条第2項の規定により、職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ、校長にあっては教育長(道又は町の行政運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(学校の教育活動として位置づけられており自校の幼児、児童若しくは生徒が参加する大会等の運営に関わるもの又は教育長が特に認めるものに限る。)は、校長本人)に、所属職員にあっては校長に、職務専念義務免除承認願(別記第9号様式)を提出しなければならない。ただし、所属職員で、規則第19条第2項の各号に掲げる場合は、教育長に提出しなければならない。
2 長期休業中の校外研修の承認は、その研修内容の妥当性を鑑みて校長が行なわなければならない。
(証人、鑑定人等としての出頭に関する届け出)
第14条 職員は、職務に関連した事項について、証人、鑑定人、参考人等(以下本条において「証人等」という。)として国会、地方公共団体の議会、裁判所、その他官公署へ出頭するときは、教育長に証人等としての出頭に関する届(別記第31号様式)を提出しなければならない。
(着任の届け出)
第17条 職員は、着任したときは、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に着任届(別記第13号様式)を提出しなければならない。
2 前項の事務の引継ぎを終えたときは、校長は、教育長に事務引継書の副本を提出しなければならない。
3 所属職員は、退職、転任、休職等のときは、校長の指示により担任事務の引継ぎをしなければならない。
(外勤)
第19条の2 職員に対する外勤の命令は、口頭により行う。
(時間外勤務)
第19条の3 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)第3条の規定による教育職員に対する時間外勤務の命令は、時間外勤務簿(別記第15号様式の2)をもって行う。
(公務旅行)
第20条 職員は、出張を命ぜられたときは、北海道職員の旅費支給規則(北海道人事委員会規則7―6)第4条に規定する旅行命令簿等に、その命令を受けた旨の確認印を押さなければならない。
3 校長は、5日以上にわたる公務旅行をするときは、あらかじめ、教育長に旅行届出書(別記第17号様式)を提出しなければならない。
4 職員は、公務による旅行中、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等に従つて旅行することができないときは、電報、電話等ですみやかに旅行命令等の変更を申請し、帰校後所定の手続きをとらなければならない。
5 職員は、公務による旅行を完了したときは、5日以内に校長に復命書、(別記第18号様式)を提出しなければならない。
(出勤簿の押印等)
第21条 職員は、出勤したときは、自ら校務支援システムにより出勤を記録しなければならない。
2 職員は、やむを得ない事由により、所定の出勤時刻までに出勤することができないときは、すみやかに校長に届け出なければならない。
第22条 削除
(書類の経由)
第32条 職員は、この規程の定めるところにより、願、届書を教育長に提出するときは、校長を経由しなければならない。
(その他必要事項)
第33条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
1 この規程は、昭和45年5月1日から施行する。
附則(昭和49年教育長訓令第2号)
この教育長訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和59年教育長訓令第1号)
この教育長訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成17年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規程第1号)
この規定は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成30年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年教委規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。