○清里町立学校設置条例
昭和39年3月16日
条例第20号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、この条例により清里町立学校(以下「町立学校」という。)を設置する。
(運営の基本方針)
第3条 町立学校は、法令の定めるところに従い、かつ、教育委員会管理の下にその事業を遂行し、もつて町立学校の目的実現に努めなければならない。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第32号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第10号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第24号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第25号)
この条例は、昭和54年3月1日から施行する。
附則(平成22年条例第21号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第23号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1
清里町立小学校
名称 | 位置 |
清里町立清里小学校 | 清里町羽衣町33番地 |
別表第2
清里町立中学校
名称 | 位置 |
清里町立清里中学校 | 清里町羽衣町/58/60/番地 |