○清里町「保存樹木」指定要綱
平成7年5月31日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 町内に成育する樹木の中から、広く町民に親しまれているものを保存樹木として指定し、本町の歴史的遺産の保護、保存と「緑豊かな清里町」を目指すことを目的とする。
(保存樹木等の指定)
第2条 教育委員会は、次の各号に該当する樹木又は樹木群をその所有者又は権利者(以下「所有者等」という)の同意を得て、保存樹木及び樹木群(以下「保存樹木等」という)として指定することができる。
(1) 由緒由来のあるもの
(2) 町民に親しまれているもの
(3) 町内に唯一のもの、又は珍しいもの
(4) 自然的価値及び歴史的、記念的な意味のあるもの
(5) その他保存する価値のあるもの
2 保存樹木等の指定にあたつては、清里町社会教育委員の意見を聴くものとする。
3 教育委員会は、保存樹木等の指定の同意をえたときは、その所有者等から同意書を徴するものとする。
(標識の設置)
第3条 教育委員会は保存樹木等の指定をしたときは、当該樹木等の近辺に標識を設置しなければならない。
2 標識には、原則として次の事項を記載するものとする。
(1) 保存樹木等の名称・愛称及び学術名
(2) 由緒・由来、目的・指定の理由
(3) 所有者等名
(4) 指定年月日
(5) 指定者
(6) その他必要な事項
(保存の協力)
第4条 何人とも保存樹木等が、永年にわたり大切に保存されるよう協力するものとする。
2 所有者等は、保存樹木等について枯死又は損傷の防止、環境の整備、その他の保存に協力するものとする。
(届出)
第5条 所有者等は保存樹木等の伐採、移植、譲渡、その他保全に影響を及ぼす恐れのあるときは、事前にその旨を教育委員会に届け出するものとする。ただし、非常災害時の応急処置は、この限りではない。
2 所有者等は、保存樹木等が枯死又は滅失の恐れがあるときは、すみやかに教育委員会へ届け出するものとする。
(指定の解除)
第6条 教育委員会は、保存樹木が滅失、枯死等により、その指定理由が消滅したときは、すみやかにその指定を解除しなければならない。
2 教育委員会は、特別の理由その他があると認められたときは、その指定を解除することができる。
3 所有者等は、保存樹木等の保存ができない特別の理由が生じたときは、教育委員会に対し当該保存樹木等の指定解除を申請することができる。
(指定の期間)
第7条 指定の期間は、原則として10年とし、以後その都度協議の上、更新することができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。