○清里町文化賞規則
昭和52年9月1日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、清里町教育委員会(以下「委員会」という。)の行う文化賞制度を確立し、もつて清里町文化の発展を期することを目的とする。
(清里町文化賞)
第2条 委員会は、科学、芸術、教育等を通じ清里町文化の進展に著しく貢献した個人及び団体に対し、清里町文化賞(以下「文化賞」という。)を贈る。
2 前項のほか、委員会が必要あると認めるときは、清里町文化奨励賞(以下「奨励賞」という。)を贈ることができる。
3 文化賞、奨励賞は賞状及び記念品とする。
(受賞候補者の推せん)
第3条 受賞候補者は、委員会が認めたもののほか、清里町文化連盟又は高等学校長若しくは各種団体より推せんすることができる。
2 受賞候補者を推せんしようとする者は、次の事項を具した書類を委員会に提出しなければならない。
(1) 個人に関する事項
ア 本籍、住所、職業、氏名及び生年月日
イ 人物
ウ 経歴、賞罰
エ 推せんする事項
オ 受賞又は発表した事項
(2) 団体に関する事項
ア 名称、所在地、及び代表者の地位、氏名
イ 組織及び沿革の大要(寄付行為若しくは定款又は規約、会則等を添付すること。)
ウ 事業の目的及び内容
エ 推せんする事項
オ 受賞又は発表した事項
カ その他参考となる事項
(受賞者の決定と表彰)
第4条 受賞者の決定は、清里町社会教育委員会議の答申に基づき委員会が行う。
2 表彰は、毎年文化の日(11月3日)の記念文化事業にあわせて行う。但し、委員会において特に必要あると認めるときは、時期を変更して行うことができる。
(受賞者名簿)
第5条 文化賞受賞者の氏名はその功績とともに別記1の受賞者名簿に登録し、永久にこれを保存するものとする。
(教育長への委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記 略