○清里町生涯学習活動車運行規程
平成8年3月28日
教委規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、明るく豊かな町を築く学習活動の機会提供のため、清里町生涯学習活動車(以下「活動車」という。)の運行について必要な事項を定めることを目的とする。
(運行の範囲)
第2条 活動車は、予算の範囲内において次に掲げる事業に運行することができるものとする。
(1) 社会教育事業
(2) 町、各行政委員会等が行う社会教育事業以外の事業
(3) 社会教育関係団体の全町的連合体が、その目的を達成するために行う研修等の事業
(4) 社会教育関係の単位団体、教育委員会が活動を援助している団体並びに福祉団体等が行う研修等の事業
(5) 上記以外の事業で、教育長が認めた事業
(利用申請及び許可)
第3条 活動車を利用する者(以下「利用者」という。)は、別記第1号様式による申請書は担当課を経由して教育委員会に提出し、教育長の許可を受けなければならない。
2 教育長は、申請に基づき内容審査の結果適当と認めたときは、別記第2号様式により許可書を交付するものとする。
3 利用申込期間は別表1に定める。
2 教育委員会は、特に必要と認めた時は、前項の負担割合を変更することができる。
(1) 乗車人員は、1台につき15名以上であること。
(2) 1団体が利用できる走行距離は、年間300km以内とする。
(3) 利用時間は、午前7時~午後6時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(4) 連続して利用できる限度は、2日間までとする。
(5) 引率責任者、安全管理、保健対策が明確であること。
(6) 営利を目的とした事業、特定政党の利害に関する事業、特定の宗教活動を目的とした事業でないこと。
(7) 主たる目的が第1条に基づくものであること。
(利用許可の変更)
第6条 第3条による運行の許可後、申請内容に変更が生じたときは、すみやかに教育委員会へ連絡しなければならない。
2 運行途中の利用計画の変更は、原則として認めない。但し、病気、災害等の止むをえない事情が生じた時は、この限りではない。
(利用許可の取り消し)
第7条 教育長は、第3条による運行の許可後、緊急止むをえない事由が発生した場合、または運行申請に虚偽があつた場合は、許可を取り消すことができる。
(賠償の責務)
第8条 利用者の責において車両及び付属する物品等を破損、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
附則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規程第1号)
この規程は、平成9年5月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規程第1号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表1(第3条第3項)
規程第2条の号 | 運行の範囲 | 利用申込期間 | |
開始 | 終了 | ||
(1) | 社会教育事業 | 随時 | 15日前まで |
(2) | 町、各行政委員会等が行う社会教育事業以外の事業 町立学校が実施する事業(部活動を含む) 清里高校及び幼稚園が実施する事業 | 3ヶ月前の1日から | |
(3) | 社会教育関係団体の全町的連合体が、その目的を達成するために行う研修等の事業 | 2ヶ月前の1日から | |
(4) | 社会教育関係の単位団体、教育委員会が活動を援助している団体、福祉団体等が行う研修等の事業 | 2ヶ月前の16日から | |
(5) | 上記以外の事業で、教育長が認めた事業 |
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別表2(第4条)
規程第2条の号 | 事業名 | 負担割合 |
(1) | 社会教育事業 | なし |
(2) | 町、各行政委員会等が行う社会教育事業以外の事業 町立学校が実施する事業(部活動を含む) 清里高校及び幼稚園が実施する事業 | なし |
(3) | 社会教育関係団体の全町的連合体が、その目的を達成するために行う研修等の事業 | 300Kmを超過するKm数及び午後6時から午前7時までの運行料金は団体負担 |
(4) | 社会教育関係の単位団体、教育委員会が活動を援助している団体、福祉団体等が行う研修等の事業 | |
(5) | 上記以外の事業で、教育長が認めた事業 |
第2条各号に規定する事業の例示
運行の範囲 | 事業の例示 |
(1) 社会教育事業 | ・生涯教育課が実施する社会教育事業 |
(2) 町、各行政委員会等が行う社会教育事業以外の事業 | ・役場各課、各行政委員会等が実施する事業 ・町立学校が実施する事業(生徒会・部活動を含む) ・清里高校及び幼稚園が実施する事業 ・複式教育研究会の実施する事業 |
(3) 社会教育関係団体の全町的連合体がその目的を達成するために行う研修等の事業 | ・生活改善クラブ連絡協議会が実施する事業 ・自治会婦人部連絡協議会が実施する事業 ・連合青年団が実施する事業 ・子ども会育成連絡協議会が実施する事業 ・PTA連合会が実施する事業 ・子どもを守る会が実施する事業 ・文化連盟が実施する事業 ・体育協会が実施する事業 ・スポーツ少年団協議会が実施する事業 ・婦人会議が実施する事業 ・自治会連合会が実施する事業 ・老人クラブ連合会が実施する事業 |
(4) 社会教育関係の単位団体、教育委員会が活動を支援している団体、自治会並びに福祉団体等が行う研修等の事業 | ・単位生活改善クラブが実施する事業 ・単位子ども会が実施する事業 ・文化連盟に加盟する文化団体が実施する事業 ・体育協会に加盟する体育団体が実施する事業 ・単位スポーツ少年団が実施する事業 ・単位老人クラブが実施する事業 ・社会福祉協議会が実施する事業 ・プライズクラブが実施する事業 ・農協婦人部が実施する事業 ・商工婦人部が実施する事業 ・共同募金会清里分会が実施する事業 ・民生児童委員協議会が実施する事業 ・身体障害者協会が実施する事業 ・その他福祉団体が実施する事業 ・さくらんぼ親の会・パパスクラブ・コスモスクラブが実施する事業 ・清里町内ボランティア団体が実施する事業 ・ちびっこクラブが実施する事業 ・学校・幼稚園・保育所PTAの実施する事業 |
(5) 上記以外の事業で、教育長が認めた事業 |

